目次 I-6


 6 譲渡の時期とは

 譲渡所得の収入金額に計上すべき時期は、譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によりますが、譲渡に関する契約の効力発生日とすることもできます。また、農地等で権利の移転について許可が必要となるものの譲渡である場合は、その農地等の引渡しがあった日を原則としますが、契約が締結された日によることも認められます。この場合には、譲渡した資産の譲渡代金が、一部未収である場合でも、その全額をその譲渡すべき年分の譲渡収入として計上しなければなりません。

 

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