目次 I-3


 3 分離課税の計算方式

(イ)長期譲渡所得(一般分)に対する課税

 一般の長期譲渡所得に対する課税は、次のとおりです。

(1) 課税長期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)
(2) 長期譲渡所得に対する課税=(1)×20% (国税15%、地方税5%)

 ※20%の税率は、平成16年1月1日以後の長期譲渡所得に対して適用されます。


(ロ)長期譲渡所得(特定分)に対する課税

 特定分となる長期譲渡所得に対する課税は、次のとおりです。

(1) 特定課税長期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)
(2) 特定課税長期譲渡所得が
2,000万円以下の場合
特定課税長期譲渡
所得に対する課税
(1)×14%
(国税10%、地方税4%)
特定課税長期譲渡所得が
2,000万円を超える場合
特定課税長期譲渡
所得に対する課税
(1)×20%−120万円
(国税15%、地方税5%)


(ハ)長期譲渡所得(軽課分)に対する課税

 軽課分となる長期譲渡所得に対する課税は、次のとおりです。

(1) 軽課課税長期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)
(2) 軽課課税長期譲渡所得が
6,000万円以下の場合
軽課課税長期譲渡
所得に対する課税
(1)×14%
(国税10%、地方税4%)
軽課課税長期譲渡所得が
6,000万円を超える場合
軽課課税長期譲渡
所得に対する課税
(1)×20%−360万円
(国税15%、地方税5%)


(ニ)短期譲渡所得(一般分)に対する課税

 一般の短期譲渡所得に対する課税は、次のとおりです。

(1) 課税短期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)
(2) 短期譲渡所得に対する課税=(1)×36%(国税30%、地方税6%)

 ※36%の税率は、平成16年1月1日以後の短期譲渡所得に対して適用されます。


(ホ)短期譲渡所得(軽課分)に対する課税

 軽課分となる短期譲渡所得に対する課税は、次のとおりです。

(1) 軽課課税短期譲渡所得=譲渡収入−(取得費+譲渡費用)
(2) 軽課課税短期譲渡所得に対する課税=(1)×20%(国税15%、地方税5%)

 

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