Q13 |
Q13 売掛債権等に該当しない債権 |
法人税基本通達11−2−18では、次のようなものは「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に該当しないと例示しています。
預貯金等は、寄託債権としていつでも返還請求権が認められます。したがって、預貯金は回収を予定する債権ではなく、返還を予定する債権であると考えられます。このような理由から、預貯金等は「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に含まれないとされています。 保証金、敷金については、担保的性格を有しており、預け金の性格が強く、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」には該当しないとされています。 なお、金融商品会計基準において、将来返還される建設協力金等の差入預託保証金は、返済期日までのキャッシュ・フローを割り引いた現在価値が時価として認識され、その金額が貸付金として処理されますが、預託保証金であることには変わらず、税務上は、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」には該当しないとされています。 資産を購入するための手付金や前渡金は、将来資産等を購入する際に充当されるものであるため、前払いにすぎません。したがって、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」には該当しません。 さらに、前払給料、概算払旅費については、経費の前払いであり、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」に該当しません。ただし、他人のために立替払いしたような場合の立替金等については、一種の金銭消費貸借債権と考えることができますので、立替金や仮払金として経理処理していても、「売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権」として取り扱われます。 |