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Q3 更生会社等に対する債権の届け出漏れ |
更生会社等に対して債権を有する債権者は、更生手続開始決定にともない、裁判所の指定する期日までに所定の書類によって債権の届け出をしなければ、更生債権者として更生手続に参加できないものとされています。 そこで、指定期日までに届け出しなかった債権については、更生計画の定め、会社更生法あるいは更生特例法の規定によって認められた権利を除き、更生計画の認可決定があった時点で消滅するものとされていますので(会社更生法第241条、更生特例法第125条ほか)、その時点で債権の貸倒処理を行うことになります(法人税基本通達14−3−12)。
新株引受権等についても、払込期日までに払込みしなかった場合は前記と同様の取扱いになります。 |