Q3-76 |
第5節 MS法人をめぐる税務 |
Q3−76 MS法人の種類と設立手続き |
1 MS法人が行う業務の種類 MS法人が行う業務の種類としては、例えば以下のものがあります。
2 MS法人の設立手続き (1) 法人の形態 株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の諸会社がありますが、一般的には株式会社で設立されています。 MS法人を設立するにあたっては、経営面での効率的な運営はもちろんのこと、所得を分散することにより所得税超過累進税の緩和を考えることも、経営維持のため必要です。 (2) 資本金の決定 資本金は、事業が軌道に乗るまでの運転資金、棚卸資産の購入資金及び設備資金等の必要資金量によって決定されます。しかし現実的には支払いの手段としては、一定期間据置又は割賦購入などがあり、資金の調達方法としても個人借入れの利用などが考えられますので、これらの手段も考慮して決定します。 (3) 出資者・役員の決定 設立の趣旨を踏まえて考慮すべきです。従業員の動機づけ、相続税対策、資金調達などに応じて、適切な出資者・役員を決定すべきです。 (4) 出資の証拠性 同族関係者が出資者を構成する場合は、特にその資金出所について明確にしておくべきです。配偶者などは、専従者給与等の預金口座から出資し、また資金力のない子供については、贈与証書、金銭消費貸借契約書などを作成しておくことが大切です。 (5) 業務目的の決定 「MS法人」の業務範囲については、「1 MS法人が行う業務の種類」に記載していますので、それを網羅するよう具体的に決定します。当面実施する業務のみでなく「診療以外の業務」のすべてを網羅するように決定します。 (6) 法人所在地(納税地)の決定 どこに法人所在地を置くかは任意ですから、「MS法人」の営業活動の拠点を法人所在地とするのがよいでしょう。 |