(注1) |
税務署長に延長申請書を提出し、申告書の提出期限を1か月延長することができます。ただし、納税は延長できませんので、見込み税額を納付します。 |
(注2) |
中間申告には、予定申告と仮決算による中間申告の2通りの方法があります。 |
(注3) |
地方法人税は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。 |
(注4) |
基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。 |
(注5) |
消費税の確定申告では、申告期限の延長の制度はありませんので注意が必要です。 |
(注6) |
賦課課税方式とは、市町村民役場等が税額を決定して納税者に通知する方法です。 |
(注7) |
市町村民役場から送付された納税通知書により、4月、7月、12月、2月の4回に分けて納税します。なお、実際の納期限は、市町村の条例により定められます。 |
(注8) |
消費税等の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)によって、年1回、年3回あるいは年11回となります。 |