目次 Q3-1


第3章 医療税務

第1節 税務全般に関する事項

 Q3−1 納税の種類

税務申告書には、いろいろあって、いつも税金を支払っている気がします。税務申告は一体どうなっているのでしょうか。一度整理してください。

Answer 医療法人が払う税金には、主なものとして法人税、法人住民税(法人道府県民税・法人市町村民税)、地方法人税、法人事業税、地方法人特別税、消費税、固定資産税、償却資産税、源泉所得税、個人市町村民税及び事業所税があります。

 それぞれの申告時期等は以下のようになっています。ただし、以下の表については、原則的な方法のみを記載しています。

  提出先 課税計算 確定申告書提出時期
と納税時期
中間申告書
提出時期
法人税 税務署 所得×税率 事業年度終了の日より2か月以内(注1) 事業年度が6か月を超える場合には6か月を経過した日から2か月以内(注2)
法人道府県民税 道府県税事務所 法人税額×税率+均等割額 同上 同上
法人市町村民税 市町村民役場 同上 同上 同上
地方法人税(注3) 税務署 法人税額×税率 同上 同上
法人事業税 道府県税事務所 所得×税率 同上 同上
地方法人特別税 道府県税事務所 基準法人所得割額又は基準法人収入割額(注4)×税率 同上 同上
消費税 税務署 資産の取引額×税率 事業年度終了の日より2か月以内(注5) (注8)
固定資産税(償却資産税を除く) 市町村民役場(ただし、 賦課課税方式) 土地及び家屋×税率 賦課課税方式(注6) 該当なし
償却資産税 市町村民役場 償却資産×税率 1月31日(注7) 該当なし
源泉所得税 税務署 役員報酬・従業員給与・顧問税理士報酬等×税率 給与等支払時の翌月10日。ただし、納期の特例あり。 該当なし
個人住民税 市町村民役場 役員報酬・従業員給与×税率+均等割額 特別徴収税額決定通知書に基づき、従業員から預かり毎月10日に納付 該当なし
事業所税 市町村民役場 資産割…事業所床面積×税率
従業員割…従業員給与総額×税率
事業年度終了の日から2か月以内にその事業年度分を申告納付 該当なし
(注1)  税務署長に延長申請書を提出し、申告書の提出期限を1か月延長することができます。ただし、納税は延長できませんので、見込み税額を納付します。
(注2)  中間申告には、予定申告と仮決算による中間申告の2通りの方法があります。
(注3)  地方法人税は、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
(注4)  基準法人所得割額又は基準法人収入割額とは、標準税率により計算した法人事業税の所得割額又は収入割額のことです。
(注5)  消費税の確定申告では、申告期限の延長の制度はありませんので注意が必要です。
(注6)  賦課課税方式とは、市町村民役場等が税額を決定して納税者に通知する方法です。
(注7)  市町村民役場から送付された納税通知書により、4月、7月、12月、2月の4回に分けて納税します。なお、実際の納期限は、市町村の条例により定められます。
(注8)  消費税等の中間申告は、直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)によって、年1回、年3回あるいは年11回となります。

 

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