12月に実行すべき【社長個人の節税対策】
儲かってまっか?
会社ではなく、社長個人の話です。
もし社長個人において、税金の心配をされているようでしたら、今年中に下記の施策をご検討下さいませ。
1.別居親に仕送りをして扶養控除を適用する
2.家族の過去や未来の保険料等を支払う
3.小規模企業共済の加入及び年払いを検討する
4.含み損のある株式を売却する
5.ふるさと納税を最大限活用する
別居親に仕送りをして扶養控除を適用する
16歳以上の給与収入103万円以下の生計一親族を扶養しておられれば、最低でも38万円の扶養控除が認められます。
例えば一般生命保険料控除が最高でも4万円というのに比べると、その金額の大きさが際立ちます。
誤解が多いのですが、この扶養控除は必ずしも「同居」を要件としていません。
つまり、別居している親でも、仕送りをしているなどで生計一親族ということが言えれば、扶養控除の対象に含めることが可能です(所得金額48万円以下)。
しかも、親の年齢が70歳以上の場合は、控除額が38万円から48万円にアップします。
ちなみに、この扶養控除は原則「年末時点」で判定するので、「結婚」や「出産」が年内であると、1年間分の扶養控除を受けることが出来ます(逆にいうと、「離婚」は年明けがベターかもしれません)。
家族の過去や未来の保険料等を支払う
〇過去5年さかのぼれる
年末年始の大掃除で、3年前の生命保険料控除証明書がでてきたということもあるかもしれません。
実は、確定申告をしていない場合、過去5年さかのぼって確定申告(還付申告)をすることができます。
例えば、生命保険料や個人年金保険料、介護保険料を支払っていたのに過去年末調整で証明書を出し忘れていて控除を受けていないとします。
生命保険料及び個人年金保険料、介護保険料は満額で12万円の控除が受けられますので、それが5年分となると、12万円×5年=60万円の控除合計となります。
税率を55%として、税金還付額を試算すると、60万円×55%=33万円となります。
旅行がいけてしまう金額ですので、過去の控除忘れはぜひ還付申告をオススメします。
ちなみにこの過去5年さかのぼれるというのは、医療費控除や扶養控除、社会保険料控除等もOKです。
〇生計一分も合計する
例えば、医療費控除については、その年1月1日から12月31日までに負担した医療費について、確定申告を通じて税の恩典を受けることができる制度ですが、自分のためだけではなく生計一親族のために負担したものも合計して対象とすることができます。
例えば、自分や妻子だけではかかった医療費が少なくても、生計一の親のために多額の医療費を負担した場合は、それらを集計して医療費控除を受けることができます。
ちなみに、生計一親族とは、同じ財布で生活している6親等内の血族及び3親等内の姻族を指します。
同居している場合は普通問題となりませんが、別居している場合でも、「仕送りをしている親の医療費」、「東京の大学に行った息子の医療費」、「同居していた娘の結婚前に支払った医療費」などは対象となりますので忘れず集計しましょう。
〇家族の未納分を支払う
納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、その支払った金額について所得控除を受けることができます。
これを社会保険料控除といいます。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額又は給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
例えば、子供の未納の国民年金を社長が支払った場合には、所得控除を受けることが出来ます。
また、2年分前納制度もありますが、この場合も、支払った年に所得控除を受けることが可能です。
〇年収が高い方で控除を受ける
これら控除を受ける場合に、是非知っておいて欲しい事を述べます。
それは、「所得が高い方でこれら控除を受けるようにして下さい」ということです。
なぜなら、所得税は超過累進税率といって、所得が高いほど税率が高くなるので、高い税率を負担している例えば社長で控除を受けた方が節税効果が高いからです。
小規模企業共済の加入及び年払いを検討する
小規模企業共済は、小規模企業(事業)の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために積み立てることのできる、いわば「経営者のための退職金制度」です。
掛金が全額所得控除できるなどの税制メリットに加え、事業資金の借入れもできる、おトクで安心な小規模企業の経営者のための制度です。
但しこの共済制度は誰でも加入できるわけではなく、下記が加入資格となっています。
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
4.上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
加入資格を満たして、最高7万円/月を12月中に年払いすると、所得控除84万円増加するため、住民税を含めた税率55%として、約46万円の節税となります。
含み損のある株式を売却する
株式売却益がある場合、含み損のある株式を一旦今年中に売却し、損益通算することで税金を減らすことができます(配当との損益通算もOK)。
その後、損出しした株式を買い戻しても問題ありません。
ちなみに、損益通算後に譲渡損失が残る場合は、3年間繰り越しも可能です。
ふるさと納税を最大限活用する
ふるさと納税とは、都道府県や市町村へ寄附をし、原則として自己負担額2,000円を除いた全額が、所得税及び住民税から控除されます。
「さとふる」などのふるさと納税サイトも年々増え、近年利用されている方も多いかと思いますが、返礼品も多種多様で金額も小さいものから大きいものまであります。
自分の住んでいる地域に住民税を納めると“納税”ですが、他の都道府県や市町村に納めることによって“寄附”となり控除を受けることができます。
ふるさと納税のやり方は下記となります。
1.自分の年収の寄附上限金額目安を上記サイトなどで知る
2.上記サイトなどで、寄附したい地域や欲しい返礼品を探す
3.寄附したい地域・欲しい返礼品を選び購入する
⇒下記のワンストップ特例を希望の際はここで申請します。
4.返礼品が到着、寄附証明書を保管する
ワンストップ特例とは、確定申告不要な給与所得者がふるさと納税を行い、併せて申請を行うことで、確定申告を行わなくても控除が受けられる制度です。
この特例は寄付した自治体の数が5つ以内であれば使える制度となっていますが、年収2,000万円超などで確定申告を行う場合は活用出来ませんのでご注意下さい。
確定申告の必要がなく、翌年の住民税が減額されて、ふるさと納税の控除を受けることができます。
ここまで仕組みについてお話してきましたが、控除を受けた金額はどのような形で還元されるのでしょうか。
「控除を受ける=納税の減額か還付」となります。
上記のワンストップ特例・確定申告どちらの方法をとるかで、下記のようになります。
ワンストップ特例:翌年の住民税の減額
確定申告:寄附を行った年の所得税の控除(還付)・翌年の住民税の減額
今年は定額減税がありましたが、ふるさと納税の上限金額計算には影響がありませんので、ご留意ください。
今回の内容に興味ある方は下記もどうぞ。
↓
======12/3(火)13:30~ズーム・録画・大阪========
2024年12月に社長がやるべき事~中小企業編
1.12月に実行すべき【社長個人の節税対策】
2.≪12月贈与と1月贈与≫で相続税対策の実施!
3.『経営者保証ガイドライン』のお勉強
4.「省力化補助金ってなーに?」自社でも使える?
5.衆議院選挙が中小企業に与える影響とは?~時流経営
日 時:2024年12月3日(火)13:30~15:30、15:30~ 個別相談
場 所:大阪府大阪市北区南森町2-1-29三井住友銀行南森町ビル3F
弊社セミナールーム
最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
JR東西線大阪天満宮駅 1番出口すぐ
阪神高速・南森町 下車すぐ
対 象 者:経営者、役員、総務経理担当者
定 員:会場参加20名限定、ズームオンライン、録画
費 用:2,000円(顧問先様は無料)
申込方法:登録フォームよりお申し込みください
https://forms.gle/STpjwvGLnceKxQ6W7
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