中小企業の経理担当者の役割とは
中小企業においては、経理担当者と一口にいっても非常に多彩な仕事を担っています。
中小企業(従業員数が300人以下の会社)には、どのくらいの経理担当者がいるのか想像できるでしょうか。企業によって多少の差はあるかもしれませんが、従業員が50人程度の会社であれば、そのうち経理担当者は1名〜3名です。もう少し従業員が多かったり、あるいは複数の事業所・工場を持っている企業の場合には、本社の経理担当者に加えて、拠点ごとに1名ずつの経理担当者がいる場合もあるでしょう。
ここでは中小企業の経理担当者がどのようなお仕事を任されているのか簡単に紹介します。
① 会計に関する業務
経理担当者の業務で最も大きなウェイトを占めるのが会計に関する業務です。
なお、これらの会計に関する業務は、企業によってはその一部を税理士に外注している場合もあります。
② 会計に関する業務以外の重要な業務
会計に関する業務以外の重要な業務として、給与事務に関する業務があります。
なお、これらの給与事務に関する業務は、企業によってはその一部を社会保険労務士や税理士に外注している場合もあります。
③ その他の業務
経理担当者が任される業務は、会計に関する業務・給与事務に関する業務だけではありません。
ここではその他の業務と呼びます。その他の業務の範囲は企業によって異なりますが、人材採用に関する業務や、各種社内規定の整備業務、販売契約や請負契約、賃貸借契約など各種契約締結に関する業務、消耗備品の発注業務、IT機器の更新業務、社屋や事業所の設備保守に関する業務、社長の予定管理や利害関係者への年賀状等作成などの秘書業務など、営業活動と生産活動以外のすべての業務
を経理担当者が担っているケースも少なくありません。
大企業であれば、人事・法務・総務部門がそれぞれ行っている業務を、中小企業では経理担当者が会計や給与計算を行うかたわらで担っているのです。
このコンテンツの内容は、令和6年1月15日現在の法令等及び令和6年度税制改正大綱によっています。