育児休業中の手続き(3)育児休業給付金②~
今日は守田社労士の訪問日です。
リエ「守田先生、こんにちは。今日は育児休業手続きの3回目ですね。」
守田「そうですね、今日は育児休業給付金の延長の手続きについて説明します。とても大切なところなのでしっかり聞いてくださいね。」
リエ「はい、頑張ります。」
守田「育児休業はお子さんが満1歳までという原則があるので、育児休業給付金の支給期間も、原則、対象のお子さんの満1歳の誕生日の前々日までとなっていますが、そのタイミングで保育所に入れないことも多いので、満1歳と満1歳6ヵ月の時点でそれぞれ延長の申請をすることができ、最長満2歳の誕生日の前々日まで給付を受けることができます。」
リエ「なんで前々日なんですか。」
守田「そこ、気になりますよね。一般的には毎年誕生日に年をとる、つまり1歳増えると思われていますが、法律上は、誕生日の前日に年齢が1つ加算されるのです。満1歳は誕生日の前日という考え方です。例えば小学校のとき、4月1日生まれの子がどうして来年じゃなくて今年入学してるんだろうって思ったことなかったですか。」
リエ「あっ、ありました。一番年下は4月1日生まれの子でした。」
守田「そうなんです。4月1日生まれの人は、法律上は前日の3月31日に1つ年をとるので、その年に小学校に入学できることになるのです。」
リエ「そういうことだったのですね。」
守田「そして育児休業については、正しい表現をすると『1歳に満たない子』を養育する男女労働者が取得できるとされています。誕生日の前日に満1歳になるので、1歳に満たない子とは誕生日の前々日までということになります。」
リエ「なるほど、そういうことですね。」
守田「前置きが長くなりましたが、本題の延長の手続きについて説明しますね。」
リエ「お願いします。」
守田「一般的なケースとして、保育所に入所できないための延長についてお話します。通常の育児休業は原則1歳までですので、対象のお子様の満1歳の誕生日、ここは前日でも前々日でもなく、満1歳の誕生日に保育が行われないことが確認できる書類として、市区町村が発行した証明が必要になります。保育所は通常月単位での申し込みですから、「誕生日」の属する月の1日付けで入所申し込みをしたうえで、入所できなかったことの証明、つまり「不承諾通知」の提出が必要になります。お子様の誕生日が月末だから翌月1日付けの申し込みをしたとか、定員超過の説明を聞いたから申し込まなかったという場合は延長が認められませんので、ご注意ください。ただし自治体によっては、申し込みを受け付けていない月があったり、1度申し込むと年度内は入れるまでずっと申し込みが継続するといった、独自の対応を取られているケースもよく見られますので、早い段階でお住まいの自治体の保育所の申し込み方法や不承諾通知等の受領について、確認しておくといいと思います。1歳半時点の延長手続きの際も同様となります。また、無認可保育所の証明では認められませんのでご注意ください。」
リエ「ずいぶん厳しいのですね。」
守田「はい。実は、育児休業給付金の延長については、来年2025年の4月から、さらに厳格化されると先日発表がありました。」
リエ「そうなんですか。」
守田「育児休業給付の延長を目的に、わざと不承諾通知をもらえる保育所にだけ申し込むという人も中にはいるようで、本当に職場復帰するために申し込んでいるかどうかをチェックするようです。」
リエ「ちゃんと申し込んでいるなら問題ないのですね。」
守田「そういうことです。申し込み期限に間に合わず、職場復帰も給付金の延長もできなかったら大変ですから、保育所だけは、しっかり事前の確認をしてから申し込むようにお伝えくださいね。」
リエ「はい、ありがとうございました。」