賃上げ促進税制の≪現状と改正≫

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現行の賃上げ促進税制(中小企業)
現行の中小企業向け賃上げ促進税制では、雇用者全体の給与総額を前年度と比べて1.5%以上増加させると、「増加分×15%」の法人税が控除されます。
給与総額を2.5%以上増加させると、「増加分×30%」の法人税が控除されます。
更には、セミナー研修費などの教育訓練費を10%以上増やすと10%の上積み減税が実施されます。
結果として、最大「給与増加分×40%」の法人税が控除されます。
但し、「適用年度の法人税×20%」が上限となっています。
現行の賃上げ促進税制(大企業)
一方の、現行の大企業向け賃上げ促進税制では、継続雇用者の給与総額を前年度と比べて3%以上増加させると、「雇用者全体の給与増加分×15%」の法人税が控除されます。
継続雇用者の給与総額を4%以上増加させると、「雇用者全体の給与増加分×25%」の法人税が控除されます。
更には、セミナー研修費などの教育訓練費を20%以上増やすと5%の上積み減税が実施されます。
結果として、最大「給与増加分×30%」の法人税が控除されます。
但し、「適用年度の法人税×20%」が上限となっているのは中小企業と同じです。
※資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業については、他に「従業員への還元や取引先への配慮の方針を公表していること」が適用要件となっています。
改正の方向性
中小企業向け及び大企業向け共にこのままであると来年2024年3月に期限切れとなることも踏まえて、改正の方向性としては、賃上げ促進税制の「延長措置」と併せて「拡充措置」がとられる予定です。
具体的には、下記の項目が議論されています。
・中小企業向けについては、控除額の上限を超えた分を翌年度以降10年間繰り越すことができるようにする
・大企業向けについては、5%以上の賃上げを達成した場合に減税措置を拡大する
・子育てや女性活躍に積極的な企業には税額控除額の上乗せを行う
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3.【賃上げ税制・Ver2】でどんな会社が得するの!?
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