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賃上げ促進税制の≪現状と改正≫

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現行の賃上げ促進税制(中小企業)

現行の中小企業向け賃上げ促進税制では、雇用者全体の給与総額を前年度と比べて1.5%以上増加させると、「増加分×15%」の法人税が控除されます。

給与総額を2.5%以上増加させると、「増加分×30%」の法人税が控除されます。

更には、セミナー研修費などの教育訓練費を10%以上増やすと10%の上積み減税が実施されます。

結果として、最大「給与増加分×40%」の法人税が控除されます。

但し、「適用年度の法人税×20%」が上限となっています。

現行の賃上げ促進税制(大企業)

一方の、現行の大企業向け賃上げ促進税制では、継続雇用者の給与総額を前年度と比べて3%以上増加させると、「雇用者全体の給与増加分×15%」の法人税が控除されます。

継続雇用者の給与総額を4%以上増加させると、「雇用者全体の給与増加分×25%」の法人税が控除されます。

更には、セミナー研修費などの教育訓練費を20%以上増やすと5%の上積み減税が実施されます。

結果として、最大「給与増加分×30%」の法人税が控除されます。

但し、「適用年度の法人税×20%」が上限となっているのは中小企業と同じです。

※資本金10億円以上かつ従業員数1,000人以上の企業については、他に「従業員への還元や取引先への配慮の方針を公表していること」が適用要件となっています。

改正の方向性

中小企業向け及び大企業向け共にこのままであると来年2024年3月に期限切れとなることも踏まえて、改正の方向性としては、賃上げ促進税制の「延長措置」と併せて「拡充措置」がとられる予定です。

具体的には、下記の項目が議論されています。

・中小企業向けについては、控除額の上限を超えた分を翌年度以降10年間繰り越すことができるようにする

・大企業向けについては、5%以上の賃上げを達成した場合に減税措置を拡大する

・子育てや女性活躍に積極的な企業には税額控除額の上乗せを行う

今回の内容にご興味ある方は、下記セミナーにもご参加下さいませ。

========12/6(水)13:30~ズーム・録画・大阪=========

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2.過去の「定率減税」「定額減税」「復興特別所得税」はどうだった?
3.【賃上げ税制・Ver2】でどんな会社が得するの!?
4.ガソリン・電気・ガス料金は上がるの下がるのどうなるの!
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最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
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      阪神高速・南森町 下車すぐ
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定  員:会場参加20名限定、ズームオンライン、録画
費  用:2,000円(顧問先様は無料)
申込方法:登録フォームよりお申し込みください
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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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2023.11.16 16:27:00