同好会などの社内レクリエーション費用の取扱い
リエ「黒田さん、こんにちは。最近観光客も増え街に活気が戻ってきましたね。」
黒田「はい。4月の訪日外国人旅行者数がコロナ前の7割弱まで回復したとの報道もあったように、多くの人が街に戻ってきていますね。」
リエ「当社でも、コロナ禍でなかなか開催ができなかった同好会などの社内レクリエーションを再開しようという動きになっています。」
黒田「いいですね。日常が戻りつつありますね。」
リエ「はい。でも会社が社内レクリエーション費用を負担する場合には給与として課税をしなくてはいけないのでしょうか?」
黒田「いいえ。同好会などの社内レクリエーション費用を会社が支出する場合は、以下の点に注意していただければ給与として課税をする必要はありませんよ。
(1)該当する社内レクリエーションが社会通念上一般的に行われている活動であること
(2)役員、使用人が原則として全員一律に参加でき、特定の者だけに偏って行われないこと
(3)金銭を従業員に渡しきりにせず、会社が直接支払うか必ず領収書付きで精算されていること
(4)用具費用は各同会の責任管理のもと会社の資産(費用)として計上し、私的には一切つかわない取り決めをし、順守すること
(5)参加できなかった者に対し参加に代えて金銭を支給しないこと 」
リエ「黒田さん、ありがとうございます。あくまでも社内の活動であり、社会通念上妥当な運用が大事なんですね。社内レクリエーションを通じてより円滑な業務ができるよう親睦を深めていきたいと思います。」
黒田「アフターコロナとしてコロナ禍では出来なかったことを楽しんでいきたいですね。」