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デジタルインボイスと電子請求書の違いは?制度導入にそなえてポイントを押さえよう

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ペーパーレス化や働き方改革の推進など、近年は請求書をはじめとした書類の電子化が急速に広まりつつあります。2023年10月より適用が開始されるインボイスに関しても、「電子インボイス」として電子データとしての運用が政府から認められることになりました。以前からも電子請求書による運用が行われてきましたが、この2つの概念にはどのような定義の違いがあるのでしょうか。今回はデジタルインボイスと電子請求の違いをテーマに解説します。

請求書の電子化が主流に

生産性向上・会計ソフトの技術革新・テレワークの推進など、現在多くの企業が請求書の電子化を進めており、法案の改正などで多くの事業者が導入しやすい環境に変化していきました。この流れの中で、2023年はインボイス制度導入という大きなトピックが話題となっており、電子インボイスの運用も期待されています。まずは「電子インボイス」と「電子請求書」の異なる点を比較してみましょう。

電子インボイスとは

インボイス制度によって定められた「適格請求書」を電子データ化したものが、電子インボイスです。従来の請求書と比較して税率計算などが複雑になったことから、正確かつ効率的な請求書の作成が急務となり、電子データ化での運用が進むと予想されています。
日本国内における電子インボイスの運用規格は「Peppol(ペポル)」と呼ばれるもので、これは世界40カ国以上の地域で採用されている世界基準の規格です。Peppolの規格を遵守することで、外資企業とのグローバルな取引もスムーズに進められることが期待できるでしょう。

電子請求書とは

一方で、電子請求書はインボイス(適格請求書)に該当しない請求書を含む、すべての電子化された請求書のことを指します。インボイス制度の導入後も適格請求書以外の発行は認められますが、双方はそれぞれ記載する情報や保存要件、発行できる事業者などが異なります。
また、電子データとして発行された請求書は受け取る側も電子データとして保存しなければならないため、取引の際には双方が電子データを運用できる環境の構築が求められます。

インボイス(適格請求書)とは

そもそも、従来の方式から大きく仕様が変更されたインボイスが導入されるようになったのは、どのような経緯があるのでしょうか。これから本格的な運用が始まる前に、改めておさらいしましょう。

従来の請求書からの変更点

もともとインボイス制度実施の背景としては、消費税の軽減税率が導入されたことが発端となっています。一枚の請求書に異なる消費税率が混在する環境になったことで、一つひとつの品目ごとにパーセンテージを把握する必要が出てきました。

これまでの請求書では税率ごとに品目を分けて記載するなどの工夫が必要なうえ、経理処理がどうしても煩雑になることが課題でした。そこで、消費税率が一目で理解できるようにフォーマットを統一し、各企業の適正な税額納付を目指そうという意図があります。
そのため、インボイスに記載する項目には「適用税率」「税率ごとに区分した消費税額等」の項目が追加されました。

また、インボイスの発行は「適格請求書発行事業者」として税務署への登録申請が必要です。登録が認められると、各事業者に登録番号が発行されるため、これを請求書に記載することが条件となっています。

インボイス発行の注意点

事業者は「課税事業者」と「免税事業者」の2つに大別されます。課税事業者は前年の課税期間における売上額が1,000万円を超えており、消費税の納付が義務付けられている事業者を指します。一方で、免税事業者は売上額が1,000万円以下であり、消費税の申告や納付が免除されていることが特徴です。

これまでの請求書はどちらの事業者であっても問題なく発行が可能でしたが、インボイスの発行はこのうち課税事業者のみが認められる仕様に変更されました。

インボイス制度の導入後も免税事業者として引き続き事業活動は可能ですが、インボイスを発行できない事業者は、仕入税額控除が受けられなくなります。そして、仕入税額控除が受けられないということは、取引先に対して消費税分を負担してもらうことになるのです。しかし、企業としても余計なコストは抑えたいと考えるでしょう。結果的に、インボイスを発行できない免税事業者との取引が敬遠されることが懸念されています。

しかしながら、免税事業者から課税事業者に転向した場合、これまでは必要のなかった消費税の申告・納付が義務付けられるため、これまでと同じ運用では大きな負担がかかります。そのため、どちらを選択したにせよ今後も売上を伸ばすためには、販売や仕入れなどのコストを見直すといった調整が必要となるでしょう。

経過措置の適用

ただし、インボイスの導入が開始されたとしても、ただちにインボイス発行者以外の仕入税額控除が受けられなくなるのではありません。各事業者に対する猶予期間を設けるために、経過措置の適用も発表されています。

具体的には、インボイス導入から6年間までは段階的に割合を設定し、一部の仕入額控除を認めるというものです。2023年10月1日から2026年10月1日までの3年間は80%、2029年10月1日までの3年間が50%の割合で控除され、以降は完全に控除が受けられなくなるというスケジュールを予定しています。

まとめ

請求書の電子化は今日多くの企業で導入されるようになりましたが、インボイス制度の導入にあたって、今後の運用への対応・対策はお済みでしょうか。特に、請求書を電子化して運用する場合、インボイス制度の要件に自社や取引先のシステムが対応しているかどうかを把握できていなければ、今後の企業活動に支障をきたす可能性もあります。今後も円滑な取引が進められるように、準備を進めていきましょう。

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執筆者情報

株式会社ROBOT PAYMENT

ROBOT PAYMENTでは「お金をつなぐクラウドで世の中を笑顔に」というビジョンをもと、請求管理業務を効率化・自動化するクラウドサービス「請求管理ロボ」と、サブスクリプションサービスに特化した決済代行サービスを提供しています。
2021年東証マザーズ上場。電子インボイス推進協議会(EIPA) 幹事法人。

株式会社ROBOT PAYMENT
https://www.robotpayment.co.jp/

請求管理ロボ
https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/

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2023.05.26 17:15:53