インボイスに記載する消費税額等の端数処理

Q
インボイスには、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となるそうですが、消費税額等を計算する際の1円未満の端数処理はどのように行えばよいでしょうか。
A
インボイスの記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一のインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります。つまり端数処理は請求書単位で行うことになります。
解説
一のインボイスにつき税率ごとに端数処理
インボイスに記載する消費税額等の端数処理については、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます(新消令70の10、インボイス通達3-12)。ただし、一のインボイスに記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。
税抜金額を基に消費税額を計算する場合

税込金額を基に消費税額を計算する場合

このコンテンツの内容は、令和5年1月20日現在の法令等及び令和4年12月16日に公表された令和5年度税制改正大綱によっています。以後の法令等の改正には、十分ご留意ください。