HOME コラム一覧 ふるさと納税の仕組みと効果

ふるさと納税の仕組みと効果

post_visual

中小企業経営者の為の「確定申告のツボ!」~知っている人だけが得をする

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、都道府県や市町村へ寄附をし、原則として自己負担額2,000円を除いた全額が、所得税及び住民税から控除されます。

「さとふる」などのふるさと納税サイトも年々増え、近年利用されている方も多いかと思いますが、返礼品も多種多様で金額も小さいものから大きいものまであります。

自分の住んでいる地域に住民税を納めると“納税”ですが、他の都道府県や市町村に納めることによって“寄附”となり控除を受けることができます。

ふるさと納税のやり方

1.自分の年収の寄附上限金額目安を知る
⇒参考:総務省ふるさと納税ポータルサイト 

2."さとふる"などのふるさと納税サイトで、寄附したい地域や欲しい返礼品を探す

3.寄附したい地域・欲しい返礼品を選び購入する
⇒ワンストップ特例を希望の際はここで申請します。

4.返礼品が到着、寄附証明書を保管する

ワンストップ特例と確定申告

ワンストップ特例とは、確定申告不要な給与所得者がふるさと納税を行い、併せて申請を行うことで、確定申告を行わなくても控除が受けられる制度です。

確定申告の必要がなく、翌年の住民税が減額されて、ふるさと納税の控除を受けることができます。

ここで注意したいのが、寄附した自治体の数です。

この特例は寄付した自治体の数が5つ以内であれば使える制度となっています。

但し、確定申告を行う場合はワンストップ特例は活用出来ませんのでご注意下さい。

控除された金額はいつもらえるのか?

ここまで仕組みについてお話してきましたが、控除を受けた金額はどのような形で還元されるのでしょうか。

「控除を受ける=納税の減額か還付」となります。

上記のワンストップ特例・確定申告どちらの方法をとるかで、下記のようになります。

ワンストップ特例:翌年の住民税の減額

確定申告:寄附を行った年の所得税の控除(還付)・翌年の住民税の減額

今回の内容にご興味ある方は、下記セミナーにもご参加ください。

======【値下げ】2/3(金)13:30~大阪・ズーム・録画======

中小企業経営者の為の「確定申告のツボ!」~知っている人だけが得をする

1.税金還付のツボ5選(5年前・マルっと・税率差・別居親・結婚出産年内離婚翌年)
2.「ふるさと納税」の仕組みとその効果をわかりやすく
3.経営者こそ知って欲しい「役員退職金」の3つの旨味
4.「小規模企業共済制度」は経営者の為の退職金制度
5.社長だから出来る「所得分散」で「節税効果大」

日  時:2023年2月3日(金)13:30~15:30、15:30~ 個別相談
場  所:大阪府大阪市北区南森町2-1-29三井住友銀行南森町ビル3F
     弊社セミナールーム
最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
      JR東西線大阪天満宮駅 1番出口すぐ 
     阪神高速・南森町 下車すぐ
対 象 者:経営者、役員、総務経理担当者
定  員:会場参加10名限定、ズームオンライン、録画
費  用:2,000円(顧問先様は無料)
申込方法:登録フォームよりお申し込みください
登録フォーム

中小企業経営者の為の「確定申告のツボ!」~知っている人だけが得をする

===================================

執筆者情報

profile_photo

マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

マネー税金コラム

記事の一覧を見る

関連リンク

マネーコンシェルジュ税理士法人 (会計事務所検索)

確定申告還付のツボ-2

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2023/img/thumbnail/img_06_s.jpg
中小企業経営者の為の「確定申告のツボ!」~知っている人だけが得をする
2023.01.24 15:58:47