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インボイスの交付義務

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インボイス制度における適格請求書とは?

あゆみ:あのね、最近インボイス制度について経済界がざわついているじゃない?
    そもそもインボイスってどうなればインボイスって言えるの?

ケン:令和5年10月からスタートするインボイス制度におけるインボイス(適格請求書)の様式はどのような様式でも構いません。手書きでもOKです。
   適格請求書とは、次の事項を記載した請求書、領収書、レシート、納品書などをいいます。
   ①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
   ②課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で期間の記載可)
   ③課税資産の譲渡等に係る資産又はサービスの内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
   ④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
   ⑤税率ごとに区分した消費税額等
   ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
   ここで、「課税資産の譲渡等」とは、次の要件を満たすものをいいます。
   1.国内取引であること
   2.事業者が事業として行うものであること
   3.対価を得て行う取引であること
   4.資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供であること

あゆみ:今の請求書等と違う点はどこ?
    
ケン:3点あります。
   1つ目は、前回お話した登録番号を記載すること。
   2つ目は、適用税率。    
   現行は、「軽減税率対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した税込み対価の額」を記載することになっています。
   3つ目は、税率ごとに区分した消費税額等を記載すること。
   の3点です。

あゆみ:今はさ、記載内容に間違いがあったら手書きで直していいですよって言われているから手書きで直しているけど、それは大丈夫?

ケン:それはできなくなります。
   確かに、現行は請求書等の記載に誤りがあった場合に手書き修正OKとされていますが、インボイス制度が始まると、修正したインボイスを再交付することとされています。
   その際、その修正したインボイスは、
   ・修正した事項を含めすべてを記載する
   ・当初に交付したものとの関連性を明らかにして、修正した事項を明示する
   のどちらかの方法で交付する必要があります。

インボイスの交付義務

あゆみ:インボイス発行事業者になったら、いつでも要件を満たすインボイスじゃなきゃい
けないの?

ケン:そういうわけではありません。
   消費税を納める業者である相手方からの求めに応じて発行する義務がある、とされています。
   ただ、消費税を納める業者は仕入税額控除のため、必ずインボイスが必要となりますので、いつでもインボイスを発行した方がいいと思います。
   また、社長の会社の場合には支払う方のお話ですが、以下の場合にはインボイス(適格請求書)でなくてもよいとされています。
   ①3万円未満の船舶、バス又は鉄道の運賃
   ②出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限ります。)
   ③生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限ります。)
   ④3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等
   ⑤郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)

あゆみ:今ね、1社請求書をPDFファイルによりメールに添付してやりとりしているんだけど、それもインボイスになるの?

ケン:なります。
   ただし、それをデータのまま、保存するには
   ①改ざん防止の措置をとること
   ②検索機能を確保すること
   ③ディスプレイ及びプリンタを備え付けること
   などの要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
   消費税法上はその電子データを紙に印刷しても構いません。
   一方で、法人税法上(及び所得税法上)は、令和6年1月からはそのような電子データを紙に印刷して保存することはできなくなります。

インボイスを発行した場合のコピーの保存

あゆみ:今も請求書発行したら、こっちで控をファイリングしているけど、インボイスについては何か制度化されているの?

ケン:適格請求書発行事業者には、交付したインボイスの写しや電子データを7年間保存する義務があります。
   適格簡易請求書を発行している場合には、そのレジのジャーナルでもOKです。

簡易適格請求書とは?

あゆみ:請求書や領収書をもらう場合には、注意することある?

ケン:適格請求書発行事業者のうち、不特定多数の者に売り上げる業者については、簡易適格請求書を交付することができるとされています。
   社長の会社であれば、支払った時の領収書やレシートが簡易なものになることがあります。

あゆみ:簡易なものってインボイスと何が違うの?

ケン:次の2点が異なります。
   ①宛名が不要であること
   ②「税率ごとに区分した消費税額」と「適用税率」についてどちらか一方でよいこと

あゆみ:どういう場合にその簡易なものになるの?

ケン:次のような業種の業者から交付される場合が該当します。
   ①小売業
   ②飲食店業
   ③写真業
   ④旅行業
   ⑤タクシー
   ⑥駐車場(不特定多数に対するもの)など

あゆみ:じゃ、私のお店のレジを使う部分は簡易なものでいいの?

ケン:簡易なものでよい、ということになりますね。

あゆみ:なんか要件を満たさなきゃいけないって言うと大変ね。

ケン:レジや請求書発行はシステムを利用されていますので、そんなに手間はかからないと思いますよ。いろいろと大変ですが・・・。

執筆者情報

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清水 透

清水透税理士事務所 所長 税理士(登録番号104689)

平成18年2月税理士登録
大手税理士事務所に勤務しつつ、平成25年4月~平成28年1月の間みずほ銀行に出向。
平成28年2月独立開業
法人税・消費税・所得税・相続税の申告業務の中でも、法人オーナーに対する相続税約1億円を節税する株式承継の提案や個人の不動産オーナーに対する相続税約5,000万円を節税する提案などの経験。
また税制改正や事業承継の全国でのセミナー、全国のお客様に対し法人の株式承継対策や個人の方々の相続税対策の提案に毎日奔走中。
「気がつけばあなたも相続税?」2011.9(共著)出版
協力:株式会社実務経営サービス
https://www.jkeiei.co.jp/

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あゆみ:あのね、最近インボイス制度について経済界がざわついているじゃない?    そもそもインボイスってどうなればインボイスって言えるの?ケン:令和5年10月からスタートするインボイス制度におけるインボイス(適格請求書)の様式はどのような様式でも構いません。手書きでもOKです。   適格請求書とは、次の事項を記載した請求書、領収書、レシート、納品書などをいいます。   ①適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号   ②課税資産の譲渡等を行った年月日(課税期間の範囲内で期間の記載可)   ③課税資産の譲渡等に係る資産又はサービスの内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)    ④課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率    ⑤税率ごとに区分した消費税額等    ⑥書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称   ここで、「課税資産の譲渡等」とは、次の要件を満たすものをいいます。   1.国内取引であること   2.事業者が事業として行うものであること   3.対価を得て行う取引であること   4.資産の譲渡、資産の貸付、サービスの提供であることあゆみ:今の請求書等と違う点はどこ?     ケン:3点あります。   1つ目は、前回お話した登録番号を記載すること。   2つ目は、適用税率。       現行は、「軽減税率対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した税込み対価の額」を記載することになっています。   3つ目は、税率ごとに区分した消費税額等を記載すること。   の3点です。あゆみ:今はさ、記載内容に間違いがあったら手書きで直していいですよって言われているから手書きで直しているけど、それは大丈夫?ケン:それはできなくなります。   確かに、現行は請求書等の記載に誤りがあった場合に手書き修正OKとされていますが、インボイス制度が始まると、修正したインボイスを再交付することとされています。   その際、その修正したインボイスは、   ・修正した事項を含めすべてを記載する   ・当初に交付したものとの関連性を明らかにして、修正した事項を明示する   のどちらかの方法で交付する必要があります。
2022.12.20 16:47:28