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「求職者の個人情報の取扱いについての改正」③

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求職者の個人情報の取扱いについての改正の内容をお伝えしていますが、今回はこのような改正に至ったについてお話ししていきます。

内定辞退率提供問題

2019年、就活情報サイトを運営する企業が学生の「内定辞退率」の予測データを新卒者採用企業(サービス利用企業)に提供していたことが判明し、大きな問題となりました。
就活サイト運営企業は、就活のために企業情報を得ようとする学生のサイトの閲覧履歴をAIで分析することにより、内定辞退率の可能性をスコア化します。この情報の提供の方法はいくつかあったようですが、最終的には、サービス利用企業から個人情報の提供を受け、データの紐づけをしたうえでサービス利用企業へ提供するという方法がとられました。
これらのデータはいわば「傾向」といったものに過ぎず、ある個人の辞退率のスコアが高く出たとしても、その学生が本当に辞退するかどうかは誰にもわからないはずです。あくまでも採用選考そのものには利用しないという条件で提供が行われたという前提であり、内定決定後のフォロー(例えば辞退率のスコアが高く出た学生には手厚くフォローを行うなどが考えられる)などに活用される目的であるということでした。
しかし、行政当局からこの件に関するヒアリングや調査が行われ、そのことがマスコミにより大きく報道されてからまもなく、就活サイト運営会社は内定辞退率データを提供するサービスを廃止する決定をしました。

問題点と経緯

サービス廃止の判断は比較的早期になされたものの、一連の経緯については、インターネット上の技術的な問題、個人情報提供についての本人同意の取得の仕方、同意にあたってのプライバシーポリシーの文言とその解釈のあり方、個人データの利活用にあたっての倫理観、個人情報の定義に該当するかなど法違反該当性の問題等々、様々な観点での議論がなされました。
最終的に、個人情報保護委員会からは個人情報保護法に抵触することによる勧告が行われ、東京労働局からは職業安定法の指針に違反していたとして行政指導が行われました。これは、就活サイト運営会社に対してだけでなく、内定辞退率データの提供を受けるにあたって就活サイト運営会社に対して個人情報を提供していたサービス利用企業に対しても、行われたものです。
就活サイト運営会社は、このサービスにつき法的な不備があったことを認めたうえで、その背景として「学生視点の欠如」こそが根本的な問題であるという認識を示しました。

法改正へ

このような経緯を受け、厚生労働省において職業安定法の改正の議論が行われ、いくつかの改正事項につながっていくこととなりました。
新たな形態の求人サービス事業者を規制の対象に加えるため「募集情報等提供」の定義を拡大するとともに、「募集情報等提供事業者」のうち求職者に関する情報を収集している事業者を「特定募集情報等提供事業者」と位置づけ、事業者としての届出が義務づけられました。
また、取り扱う情報については、募集情報の的確な表示義務や、個人情報の取扱いについての改正が行われました。今回お伝えしている、求職者の個人情報についてその目的を明らかにして収集しなければならないという改正もこの一連の改正に含まれているわけです。

取り扱う目的について考える

求職者の個人情報を収集するにあたってその目的を明らかにせよと言われても、多くの事業会社にとっては『そんなことはわかりきっていることではないか。なぜ法律で義務づけなければならないのか?』『何のためにわざわざそんなことをしなければならないのかわからない。』といった印象を持たれるかもしれません。
しかし法改正に至った経緯を振り返ってみますと、求職者が想定していない目的で個人情報が取り扱われたことが大きな社会問題になったことが契機であって、この点が認識されていれば、自ずと対処の仕方もわかってくるのではないかと思います。
今後も技術の発達により、法律が想定していない取り扱われ方をするサービスや活用方法が出てくることでしょう。そのようなときには、いったん「目的」について考えてみるということが必要とされるということなのだと思います。法律は現実社会の後追いでしかないことから、法令が遵守されているかという観点での判断は難しいことが少なくないと思いますが、何よりも求職者からの信頼を得るということにつながっていくことになるでしょう。

執筆者情報

加藤 正紀

社会保険労務士法人法改正研究所

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2022.12.13 17:00:50