HOME コラム一覧 所有者不明土地の解消に向けた不動産登記法等一部改正

所有者不明土地の解消に向けた不動産登記法等一部改正

post_visual

リエ「黒田さん、こんにちは。私個人の話なのですが相談しても宜しいでしょうか。」

黒田「リエさん、こんにちは。大丈夫ですよ。どうされましたか。

リエ「先日、叔父が亡くなりまして相続財産を確認していたら、所有者が祖父のままになっている土地があることがわかったのですが、そのままで良いのでしょうか。」

黒田「そうでしたか。心からお悔やみ申し上げます。
お爺様の土地の件ですが、不動産登記のうち、土地の所在や広さ等の不動産の現況を明らかにする表示の登記手続きは法律上義務となっておりますが、所有権や抵当権等の権利に関する登記は法律上義務ではありません。しかし、令和6年4月1日より民法・不動産登記法等の一部改正により相続登記の申請、住所変更登記等の申請が義務化されます。そのためお爺様の土地も相続による所有権移転登記の申請が義務化されますので叔父様の相続時に一緒に行ってしまったほうが良いかと思います。」

リエ「そうなんですね。ですが、令和6年4月1日の法改正ということは現在の相続は関係あるのですか。」

黒田「そこが注意点です。法改正の多くは法改正後より効力が発生しますが、相続登記の義務化は不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地等の解消を目的としているため、施行日前に相続の開始があった場合についても効力が及びます。」

リエ「なるほど。法改正と聞くと法改正後からのことかと思ってしまいました。」

黒田「そうですよね。私も初めて耳にしたときは法改正後のことかと思いました。相続登記未了の場合、正当な理由のない申請漏れは10万円以下の過料という罰則がありますのでいつから法の効力が発生するかは重要なポイントです。」

リエ「私達はたまたま発見できましたが、何年も前に相続があった場合では未登記であることに気が付けないこともあるのではないでしょうか。」

黒田「はい。そのため登記申請義務には3年間の履行期間があり施行日と一定の要件を充足した日(取得を知った日等)のいずれか遅い日から履行期間がスタートします。また、履行期間内の申請が難しいことも想定されることから正当な理由がある場合以外の申請漏れについてのみ罰則の対象となります。正当な理由については今後通達等により明確化される予定です。」

リエ「それなら少し安心ですね。」

黒田「そうですね。更に、申告漏れを防ぐため特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化できる所有不動産記録証明制度が新設されるほか、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内に登記官に対して申し出ることにより申請義務を履行したものとみなす相続人申告登記が新設され、相続関係の登記手続きを簡略化することができるようになります。」

リエ「相続は集める書類が多くあるので、手続きの簡略化はありがたいです。」

黒田「そうなんですよね。また、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記であり、不動産の価額(土地の相続登記をする際の課税標準となる土地の価額)が100万円以下の土地に係る相続登記に該当する場合は登録免許税が免税されます。なお、現在免税期間は2025年3月31日までとなっております。」

リエ「わかりました。後でとなると忘れそうですので家族で相談して早めに登記をするようにしたいと思います。ありがとうございました。」

監修

profile_photo

税理士 坂部達夫

税理士法人坂部綜合会計/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

OLリエちゃんの経理奮闘記

記事の一覧を見る

関連リンク

16歳未満の障害者控除

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2022/img/thumbnail/img_07_s.jpg
リエ「黒田さん、こんにちは。私個人の話なのですが相談しても宜しいでしょうか。」黒田「リエさん、こんにちは。大丈夫ですよ。どうされましたか。リエ「先日、叔父が亡くなりまして相続財産を確認していたら、所有者が祖父のままになっている土地があることがわかったのですが、そのままで良いのでしょうか。」黒田「そうでしたか。心からお悔やみ申し上げます。お爺様の土地の件ですが、不動産登記のうち、土地の所在や広さ等の不動産の現況を明らかにする表示の登記手続きは法律上義務となっておりますが、所有権や抵当権等の権利に関する登記は法律上義務ではありません。しかし、令和6年4月1日より民法・不動産登記法等の一部改正により相続登記の申請、住所変更登記等の申請が義務化されます。そのためお爺様の土地も相続による所有権移転登記の申請が義務化されますので叔父様の相続時に一緒に行ってしまったほうが良いかと思います。」リエ「そうなんですね。ですが、令和6年4月1日の法改正ということは現在の相続は関係あるのですか。」黒田「そこが注意点です。法改正の多くは法改正後より効力が発生しますが、相続登記の義務化は不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地等の解消を目的としているため、施行日前に相続の開始があった場合についても効力が及びます。」リエ「なるほど。法改正と聞くと法改正後からのことかと思ってしまいました。」黒田「そうですよね。私も初めて耳にしたときは法改正後のことかと思いました。相続登記未了の場合、正当な理由のない申請漏れは10万円以下の過料という罰則がありますのでいつから法の効力が発生するかは重要なポイントです。」リエ「私達はたまたま発見できましたが、何年も前に相続があった場合では未登記であることに気が付けないこともあるのではないでしょうか。」黒田「はい。そのため登記申請義務には3年間の履行期間があり施行日と一定の要件を充足した日(取得を知った日等)のいずれか遅い日から履行期間がスタートします。また、履行期間内の申請が難しいことも想定されることから正当な理由がある場合以外の申請漏れについてのみ罰則の対象となります。正当な理由については今後通達等により明確化される予定です。」リエ「それなら少し安心ですね。」黒田「そうですね。更に、申告漏れを防ぐため特定の被相続人が所有権の登記名義人として記録されている不動産を一覧的にリスト化できる所有不動産記録証明制度が新設されるほか、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内に登記官に対して申し出ることにより申請義務を履行したものとみなす相続人申告登記が新設され、相続関係の登記手続きを簡略化することができるようになります。」リエ「相続は集める書類が多くあるので、手続きの簡略化はありがたいです。」黒田「そうなんですよね。また、相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記であり、不動産の価額(土地の相続登記をする際の課税標準となる土地の価額)が100万円以下の土地に係る相続登記に該当する場合は登録免許税が免税されます。なお、現在免税期間は2025年3月31日までとなっております。」リエ「わかりました。後でとなると忘れそうですので家族で相談して早めに登記をするようにしたいと思います。ありがとうございました。」
2022.11.28 16:21:09