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110万円贈与消滅!?(2023年令和5年税制改正速報)

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2023年(令和5年)税制改正スケジュール

政治が数の上で安定していますので、今年も例年通りのスケジュールで、「2023年(令和5年)税制改正」が決まっていくものと思われます。

2022年12月中旬
2023年(令和5年)与党税制改正大綱、決定

2023年1月国会
2023年(令和5年)税制改正法案が国会に提出

2023年3月
国会にて上記法案を承認

2023年4月
税制改正施行

税制改正最大の目玉とは?「110万円贈与消滅!?」

今年の税制改正最大の目玉は、今のところ、なんといっても「相続税と贈与税の一体課税」でしょう。

お金持ちの方が、生前贈与を複数人に複数年行うことにより、何千万円、何億円という節税が図れてしまうということに、国も危機感を持ち、2年連続で税制改正大綱の「検討事項」に記載があったからです。

その中で、年間110万円までの贈与が非課税になる「110万円贈与」が無くなるのではないかと噂されています。

しかし、それに対して自民党税制調査会会長の宮沢洋一氏や政府税制調査会の会長である中里実氏は、共に否定的発言をされています。

従って、今のところ「110万円贈与」が無くなるということはないと思われますが、「生前贈与によって若者世代に資産が移転することは悪いことではないが、行き過ぎた節税には歯止めをかけたい」というのが国の意向のようです。

税制改正の予測

では、どういった税制改正が予測されるのでしょうか。

毎年贈与を実行し、相続対策を行われている方には、とても気になるところだと思いますので、可能性を記します。

1.持ち戻し期間の延長

現行では、「亡くなる前3年以内に行った贈与は、相続税の計算上、無かったものとして計算する」となっていますが、この3年ルールを諸外国に倣い、「7-15年程度延長する」となるかもしれません。

(参考)
イギリス7年
ドイツ10年
フランス15年

2.孫や曾孫も持ち戻しの対象に

現行では、上記の持ち戻し対象は「相続又は遺贈により財産を取得した人」とされていて、多くの場合は相続人です。

つまり、孫や曾孫は現行では原則持ち戻しの対象外なのですが、改正後は対象となるのかもしれません。

3.相続時精算課税制度の適用拡大、手続き簡略化

相続時精算課税制度とは、「贈与時2500万円まで非課税、相続時には贈与財産も相続財産に足し戻して相続税を計算する」というものです。

国は、「相続税と贈与税の一体課税」を念頭においていますから、もしかしたら、この現行既にある「相続時精算課税制度」の適用拡大や、手続きの簡略化等が今回の改正に盛り込まれるかもしれません。

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========12/9(金)13:30~大阪・ズーム・録画=========

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1.中小企業や経営者個人への「プラス」と「マイナス」の影響
2.110万円贈与はなくなる?相続時精算課税贈与は?
3.NISAや金融所得課税はどうなる?どうする?
4.中小企業経営強化税制で「100%償却」「税額控除」
5.研究開発税制の拡充及び延長

日  時:2022年12月9日(金)13:30~15:30、15:30~ 個別相談
場  所:大阪府大阪市北区南森町2-1-29三井住友銀行南森町ビル3F
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最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
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定  員:会場参加10名限定、ズームオンライン、録画
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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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