中小企業経営者が知っておくべき法人税≪繰越欠損金≫
9/2中小企業経営者が知っておくべき「法人税」オンラインセミナー
税金って知っておくべき?
中小企業経営者が知らないといけないことは、沢山有ります。
自社や他社の商品やサービスの詳細以外にも、人事関係や商売上必要な法務関係、最低限の経理知識などなどです。
では、「税金」はどうでしょうか。
税金についても最低限の知識は必要ですし、また、知っていると得する制度もいくつか存在します。
今回は税金の中でも「法人税」に絞って、「中小企業経営者が知っておくべき法人税≪繰越欠損金≫」と題して、お伝えします。
青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除
確定申告書を提出する資本金1億円以下の中小法人等の各事業年度開始の日前10年(注)以内に開始した事業年度で青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金額は、各事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入されます。
欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。
欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出していれば、その後の事業年度について提出した確定申告書が白色申告書であっても、その欠損金額についてはこの繰越控除の規定が適用されます。
繰越控除される欠損金額は、各事業年度開始の日前10年(注)以内に開始した事業年度において生じた欠損金額です。
例えば、繰越欠損金の額が1,500万円で、その事業年度の繰越欠損金控除前の所得金額が1,000万円の場合には、1,500万円のうち1,000万円が損金の額に算入され、その事業年度の所得金額は0となります。
因みに、繰越欠損金が使えなければ、所得金額1,000万円に対して、1,000万円×約30%=約300万円の法人税等が発生していたのですから、繰越欠損金×約30%部分は会社のキャッシュに等しいと考えられます。
(注)平成30年4月1日前に開始した事業年度において生じた欠損金額の繰越期間は9年です。
期限切れ繰越欠損金対策
会社のキャッシュに影響を与える大事な繰越欠損金は、その後、9-10年以内に利益を出して損益通算を図らなければ、消滅してしまいます。
そのため経営者としては、古い繰越欠損金について、期限切れ対策を行うべきです。
例えば、下記の方策があります。
・役員報酬を引き下げる
・減価償却費の計上をやめる
・含み益のある資産の益出し
・役員借入金等の債務免除益
他にも対策はありますが、とにかく会社で利益を計上出来るような方向性で考えるべきです。
一番良いのは、売上を上げ経費を削減し、会社で利益を計上することではあるのですが・・・。
こういった内容に興味ある方は、下記セミナーもご参考まで。
「経営者が知っておくべき法人税」ズームセミナー