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出産育児の給付金

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出産のときの給付金

あゆみ:従業員の人でね、今度出産するって会社休んでいる人がいるの。
    出産のときって給付金をもらえるのよね?

ケン:そうですね。
   子どもが生まれた時には、出産育児一時金として1児につき42万円が支給されます。ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産の場合の支給金額は40万8千円です。
   産休で会社を休んだ場合には、出産前42日から出産の翌日以後56日までの範囲内で出産手当金が支給されます。
   また、雇用保険からは育児休業給付金が支給されます。

あゆみ:それは本人に支給されるのよね?
    会社の方には何かないの?

ケン:残念ながら、出産に関して、会社に支給されるものはありません。

出産育児一時金

あゆみ:その従業員の人ね、双子なんだって。双子の時は一時金ってどうなるの?

ケン:1児につき、42万円ですから、双子の場合には84万円になります。
   ちなみになんですが、妊娠85日以上の「出産」が支給を受ける条件です。
   この「出産」には、早産、死産、流産、経済的理由による人工妊娠中絶も含まれます。

あゆみ:私が申請するわけじゃないけど、聞かれたときのために申請方法を教えて。

ケン:協会けんぽもしくは各健保組合に「健康保険出産育児一時金支給申請書」を提出します。
   申請書には、被保険者の記号番号、生年月日、氏名、住所、振込先を記載します。
   申請書の証明欄に医師、助産師の証明が必要ですが、その証明が受けられない場合には、戸籍謄本などの添付書類が必要です。
   また、出産費用の領収書や明細書のコピーも添付が必要となります。

あゆみ:出産ってお金かかるじゃない?出産費用の肩代わりみたいなこともできるの?

ケン:直接支払制度という協会けんぽから出産育児一時金を直接医療機関に支払う仕組みがあります。この制度を利用すると費用を用意いただく必要がありません。
   もし、出産費用が42万円に満たない場合には差額を協会けんぽに請求することができます。

出産育児一時金の税務上の取り扱い

あゆみ:出産育児一時金って税金の計算はどうなるの?

ケン:出産育児一時金は所得税がかからないことになっています。したがって、配偶者控除を適用する際の配偶者の所得金額には含まれません。
   ただし、医療費控除を適用する場合、出産費用を医療費控除の対象とする場合には、出産育児一時金を医療費から差し引かなければならないこととなっています。

出産手当金

あゆみ:出産手当金の申請方法は?

ケン:「出産手当金支給申請書」を協会けんぽもしくは各健保組合に提出します。
   申請書には、被保険者証の記号番号、生年月日、住所氏名、振込先、申請内容を記入します。
   医師、助産師の記入欄と事業主の記入欄もあります。

あゆみ:事業主の記入欄って何を記入するの?

ケン:出勤状況と給与支給額です。

あゆみ:出産手当金が支給される要件ってあるの?

ケン:①健康保険の被保険者であること、
   ②産休の間、給与がないこと
   です。
   ですから、ご主人の扶養親族になっている、とか、任意継続被保険者の方は受給することができません。

あゆみ:これね、ちょっと疑問に感じていたんだけど、出産日42日前から出産日の翌日以後56日までの間っていうじゃない?
    出産日って予定より早くなることもあれば遅くなることもあるわよね。
    そういう時ってどういう取り扱いなの?

ケン:早くなった場合でも、当初の期間に変わりはありません。
   出産が予定日よりも遅くなった場合には、その遅くなった期間も併せて支給されま
す。
   
あゆみ:実際どのくらい支給されるの?

ケン:およその金額ですが、1日あたり月給を30で割った金額の3分の2です。
   もし、産休の期間でも給与の支払いがある場合において、その給与の支給額が出産一時金に満たないときは、その差額を請求することができます。
   また、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額も支給されます。

出産手当金の税務上の取り扱い

あゆみ:出産手当金の税金の計算はどうなるの?

ケン:出産手当金は所得税の非課税とされています。
   出産育児一時金とは異なり、医療費控除をする際の医療費から差し引かなければならないものとはされていません。

育児休業給付金

あゆみ:ほかに出産育児でもらえる給付金はある?

ケン:以上の2つの給付金は健康保険関係の給付金でしたが、雇用保険の被保険者であれば育児休業給付金を受給することができます。

あゆみ:これって男性でも申請できる給付金よね?

ケン:その通りです。
   
あゆみ:受給できる要件は?

ケン:①1歳に満たない子を養育するために育児休業を取得した雇用保険の被保険者の方で
   ②育児休業開始前2年間の間に、出勤日数などが11日以上ある月が12カ月以上あること
   が要件です。
   もちろん、男性でも育児休業を取得した場合には、申請をすることができます。

あゆみ:申請の手続きはどうするの?

ケン:まず、事業主がハローワークに「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出します。
   その後「育児休業給付金支給申請書」を事業主か被保険者本人が提出しますが、事業主が「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」を提出する場合には同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を併せて提出することもできます。

あゆみ:どのくらい支給されるの?

ケン:月給を30でわったものの50%(当面の間)が日額です。これに支給日数をかけたものが支給額です。

育児休業給付金の税務上の取り扱い

あゆみ:出産手当金の税金の計算はどうなるの?

ケン:育児休業給付金は所得税の非課税とされています。

あゆみ:基本的に所得税は非課税なのね。出産するときは助かるわね。

ケン;はい、有効に給付を受けていただければと思います。

執筆者情報

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清水 透

清水透税理士事務所 所長 税理士(登録番号104689)

平成18年2月税理士登録
大手税理士事務所に勤務しつつ、平成25年4月~平成28年1月の間みずほ銀行に出向。
平成28年2月独立開業
法人税・消費税・所得税・相続税の申告業務の中でも、法人オーナーに対する相続税約1億円を節税する株式承継の提案や個人の不動産オーナーに対する相続税約5,000万円を節税する提案などの経験。
また税制改正や事業承継の全国でのセミナー、全国のお客様に対し法人の株式承継対策や個人の方々の相続税対策の提案に毎日奔走中。
「気がつけばあなたも相続税?」2011.9(共著)出版
協力:株式会社実務経営サービス
https://www.jkeiei.co.jp/

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あゆみ:従業員の人でね、今度出産するって会社休んでいる人がいるの。    出産のときって給付金をもらえるのよね?ケン:そうですね。   子どもが生まれた時には、出産育児一時金として1児につき42万円が支給されます。ただし、産科医療保障制度に加入していない医療機関での出産の場合の支給金額は40万8千円です。   産休で会社を休んだ場合には、出産前42日から出産の翌日以後56日までの範囲内で出産手当金が支給されます。   また、雇用保険からは育児休業給付金が支給されます。あゆみ:それは本人に支給されるのよね?    会社の方には何かないの?ケン:残念ながら、出産に関して、会社に支給されるものはありません。
2022.07.21 16:42:00