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コロナ禍の税務調査、重点調査項目とは?

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国税庁レポート2022より

2022年6月に、国税庁より「国税庁レポート2022」が公表されました。

新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の国民生活や経済活動は大変大きな影響を受けました。

このような前例のない状況下においても、 国税庁では 「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」 という使命を果たしていく必要があります。

そのためにも、引き続き、納税者の利便性の向上に取り組むとともに、課税・徴収の高度・効率化を図りつつ、適正・公平な課税・徴収の実現に努めていきたいと考えています。

冒頭に上記の文章が書かれていて、コロナ禍でも当然ながら、「適正公平な課税徴収の実現」に努めていきたいとのことです。

重点調査項目

コロナ禍での重点調査項目としては、下記4つを掲げています。

・消費税の適正課税の確保のため、十分な審査と調査を実施

・資産運用の多様化・国際化を念頭に置いた調査を実施

・資料情報を活用し、的確に無申告者を把握

・シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応

※「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動」とは、シェアリングビジネス・サービス、暗号資産(仮想通貨)取引、ネット広告(アフィリエイト等)、デジタルコンテンツ、ネット通販・ネットオークションその他新たな経済取引を総称するもの

消費税の不正還付

消費税は、税収の面で主要な税目の一つであり、国民の関心も極めて高いことから、一層の適正な執行に努めています。

特に、虚偽の申告により不正に還付金を得ようとするケースについては、調査などを通じて還付原因となる事実関係を確認し、不正還付防止に努めています。

また、輸出物品販売場制度を悪用して、不正に消費税免税物品の売買等を行った者への対応については、税関当局とも連携し、厳正な課税処理に努めています。

具体的な消費税の調査事例は下記となります。

●高額な固定資産の購入を装い架空の課税仕入れを計上していた

●輸出物品販売場で消費税免税物品を大量に購入していたが、購入した物品を国外に輸出せず、不正に消費税の免税を受けていた

消費税の不正還付は、特に重点調査項目となっているようですね。

こういったことにご興味ある方は下記セミナーにもご参加下さいませ。

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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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