コロナ禍の税務調査、重点調査項目とは?
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国税庁レポート2022より
2022年6月に、国税庁より「国税庁レポート2022」が公表されました。
新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の国民生活や経済活動は大変大きな影響を受けました。
このような前例のない状況下においても、 国税庁では 「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」 という使命を果たしていく必要があります。
そのためにも、引き続き、納税者の利便性の向上に取り組むとともに、課税・徴収の高度・効率化を図りつつ、適正・公平な課税・徴収の実現に努めていきたいと考えています。
冒頭に上記の文章が書かれていて、コロナ禍でも当然ながら、「適正公平な課税徴収の実現」に努めていきたいとのことです。
重点調査項目
コロナ禍での重点調査項目としては、下記4つを掲げています。
・消費税の適正課税の確保のため、十分な審査と調査を実施
・資産運用の多様化・国際化を念頭に置いた調査を実施
・資料情報を活用し、的確に無申告者を把握
・シェアリングエコノミー等新分野の経済活動への的確な対応
※「シェアリングエコノミー等新分野の経済活動」とは、シェアリングビジネス・サービス、暗号資産(仮想通貨)取引、ネット広告(アフィリエイト等)、デジタルコンテンツ、ネット通販・ネットオークションその他新たな経済取引を総称するもの
消費税の不正還付
消費税は、税収の面で主要な税目の一つであり、国民の関心も極めて高いことから、一層の適正な執行に努めています。
特に、虚偽の申告により不正に還付金を得ようとするケースについては、調査などを通じて還付原因となる事実関係を確認し、不正還付防止に努めています。
また、輸出物品販売場制度を悪用して、不正に消費税免税物品の売買等を行った者への対応については、税関当局とも連携し、厳正な課税処理に努めています。
具体的な消費税の調査事例は下記となります。
●高額な固定資産の購入を装い架空の課税仕入れを計上していた
●輸出物品販売場で消費税免税物品を大量に購入していたが、購入した物品を国外に輸出せず、不正に消費税の免税を受けていた
消費税の不正還付は、特に重点調査項目となっているようですね。
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