インボイスQ&Aを追加・改訂
「インボイスって何?どんな影響があるの?」ズームセミナー
第67回MCセミナー「インボイスって何?どんな影響があるの?」
請求書が2種類の世界
いよいよ来年である2023年(令和5年)10月から、「インボイス制度=適格請求書等保存方式」が始まります。
請求書が2種類の世界に変わります。
課税事業者である適格請求書等発行事業者が作成する「適格請求書=インボイス」と、免税事業者が作成する普通の請求書です。
区別の仕方は簡単で、請求書や領収書をみたときに、「T+法人番号13桁」が掲載されているのが「適格請求書=インボイス」で、番号無しが普通の請求書や領収書ということです。
ということは結果的に、今後は取引の相手方が課税事業者か免税事業者かもわかることになります。
下記のサイトでも明らかとなっています。
適格請求書発行事業者公表サイト
税制改正も踏まえ追加・改訂
国税庁は4月28日、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」を追加及び改訂しました。
これまでに来た質問などを踏まえて、外貨建て取引や端数値引きの取扱いなど新たに5つのQ&Aが追加され、更には、令和4年度改正も踏まえて、既存のQ&Aの改訂もされています。
下記が、追加されたQ&Aです。
【問56】外貨建取引における適格請求書の記載事項
【問58】端数値引きがある場合の適格請求書の記載
【問63】登録日である令和5年10月1日をまたぐ請求書の記載事項
【問93】仕入明細書を受領した場合における売上税額の積上げ計算
【問101】免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置を適用する場合の税額計算
外貨建取引における適格請求書の記載事項
今や海外との取引が、会社規模の大小問わず、どの業界でも関係してくる時代になっていると思います。
インボイスである適格請求書においても、外貨建ての場合何か特殊な対応が必要なのかなど、疑問も生じる事でしょう。
今回のQ&Aの追加において、米ドルなどの外貨建てによる取引であっても、適格請求書に記載が必要な事項は一般的な事項と同様ですと記載があります。
また、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」を除き、記載事項を外国語や外貨により記載しても問題ありませんと書かれています。
しかし、外貨建てによる取引であっても、「税率の異なるごとに区分した消費税額等」については、円換算した金額を記載する必要がありますのでご留意ください。
こういったことにご興味ある方は下記セミナーにもご参加下さいませ。
「インボイス」ズームセミナー