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雇用調整助成金

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雇用調整助成金の延長

ケン:先月、e-Taxの障害についてお話させていただきましたが、情報に誤りがありましたので、訂正させてください。
   書面にて青色申告書を提出された方のうち、青色申告特別控除を65万円と記載して提出された方については、改めてe-Taxでの再提出の必要はなく、65万円の青色申告特別控除の適用ができることとなりました。
   仕方なく55万円と記載し提出された方についてのe-Taxでの再提出が必要な点については前回お話した通りです。

あゆみ:いろいろ情報が更新されたのね。

ケン:はい、前回の後に更新された部分がありました。申し訳ございません。
   また、4月15日までに、新型コロナウイルス感染症の影響により申告できなかった方についても、所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請することにより、その理由がやんだ日から2か月以内の範囲で個別に申告、納付期限の延長が認められます。

あゆみ:ところで、4月からの雇用調整助成金はどうなるの?

ケン:雇用調整助成金については6月30日まで延長されています。
   令和4年4月1日以降も休業等する場合で、解雇等も行わず、令和4年2月から4月までの3か月間の月平均の売上が、1年前、2年前、3年前の2月から4月までそれぞれ期間の月平均の売上と比較して30%以上減少している場合には、一人1日あたり15,000円の上限はありますが、休業手当などの100%に相当する雇用調整助成金を受給することができます。

あゆみ:6月まで大丈夫なんだ。

申請書類

あゆみ:たしか、前に売上が減少したって書類を提出したと思うんだけど、また提出しなきゃいけないの?

ケン:令和3年12月までに提出された場合でも、令和4年1月以降の分については、再度提出が必要です。
   また、令和4年4月分以降のものについては、毎月、「売上が30%以上減少したことがわかる書類」の提出が必要です。
   さらに、「休業対象者の本人確認書類の写し」と「給与振込を確認できる書類」と「源泉所得税の直近の納付書」についても申請の都度、提出が必要とされました。

あゆみ:その「売上が30%減少したことがわかる書類」って何を提出すればいいの?

ケン:売上簿や収入簿などの写しを提出することとなっています。会計ソフトに仕訳を入力している場合には、総勘定元帳の売上のページを印刷するものでも大丈夫です。

あゆみ:じゃ、会計ソフトから印刷しても大丈夫ってことね。

ケン:はい、大丈夫です。

特例措置適用の要件

あゆみ:もう一度、雇用調整助成金を受給できる要件を確認させて。

ケン:特例措置以外の要件は以下の3点です。
   ・新型コロナウイルス感染症の影響を受けていること
   ・1か月の売上が5%以上減少していること
   ・雇用保険被保険者以外の者も含めて雇用調整(休業)していること
です。
      ・解雇等を行わず雇用を維持すること
の要件を満たした場合は、助成率が上乗せされます。

あゆみ:特例措置の要件は?

ケン:特例措置の要件は
   ・申請対象月を含めた3カ月間の売上の1月当たりの平均値が前年、前々年と比較して30%以上減少していること
です。
   解雇等を行わない場合、助成率は10/10となります。

助成率

あゆみ:助成額はどうなっているの?

ケン:休業手当等を支給した場合の助成率をお伝えします。
特例措置以外については、
   中小企業:4/5
   大企業 :2/3
です。
   解雇等を行わない場合は
   中小企業:9/10
   大企業 :3/4
です。

あゆみ:特例措置の助成額は?

ケン:最初は原則的措置について、特例措置の助成率と上限額をお伝えします。
   令和3年12月までは、
   中小企業:4/5
   大企業 :2/3
   解雇等を行わない場合は
   中小企業:9/10
   大企業 :4/3
   上限額は、1月当たりの一人分で
   令和3年12月まで  :13,500円
   令和4年1月及び2月:11,000円
   令和4年3月から6月: 9,000円
   売上が30%以上減少している場合や地域に緊急事態宣言や蔓延防止措置が発令された地域の場合には、
   中小企業、大企業:4/5
   解雇等を行わない場合には、
   中小企業、大企業:10/10
   上限額は、1月当たりのひとり分で、
   中小企業、大企業:15,000円となります。

申請期限

あゆみ:これっていつまでに提出すればよかったか教えてくれる?

ケン:支給対象月の最終日の翌日から2月以内とされていますので、例えば、末日締め翌月10日払いの時は支給した月の翌月末日までが申請期間となります。

あゆみ:結構、すぐ提出しないといけないものよね。

ケン:そうですね。忘れずに申請していただければと思います。

執筆者情報

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清水 透

清水透税理士事務所 所長 税理士(登録番号104689)

平成18年2月税理士登録
大手税理士事務所に勤務しつつ、平成25年4月~平成28年1月の間みずほ銀行に出向。
平成28年2月独立開業
法人税・消費税・所得税・相続税の申告業務の中でも、法人オーナーに対する相続税約1億円を節税する株式承継の提案や個人の不動産オーナーに対する相続税約5,000万円を節税する提案などの経験。
また税制改正や事業承継の全国でのセミナー、全国のお客様に対し法人の株式承継対策や個人の方々の相続税対策の提案に毎日奔走中。
「気がつけばあなたも相続税?」2011.9(共著)出版
協力:株式会社実務経営サービス
https://www.jkeiei.co.jp/

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2022.04.22 15:24:39