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インボイス発行事業者登録の経過措置期間の見直し

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リエ「令和4年度の税制改正で、消費税の免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の手続きについて見直しがされたと聞きましたが、その内容について教えてください。」

黒田「わかりました。適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度は、令和5年10月1日から導入されます。インボイスの発行事業者の登録を受けようとする事業者は、インボイス発行事業者の登録申請書を提出する必要があり、登録を受けられる事業者は消費税の課税事業者に限られます。改正前の制度では、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける場合、原則として、その登録を受けようとする課税期間の初日の前日から起算して1月前までに登録申請書を提出し、また、登録を受けようとする課税期間の初日の前日までに消費税の課税事業者選択届出書を提出する必要があります。なお、令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受ける場合、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられており、この場合、課税事業者選択届出書を提出しなくてもインボイス発行事業者の登録を受けることができますが、登録日を令和5年10月1日とする場合には、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出することとなります。」

リエ「そうなんですね。例えば、免税事業者である3月決算法人が、令和5年10月1日を登録日としてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、消費税の申告はどのようになるのでしょうか。」

黒田「その場合には、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの期間が免税事業者、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間が課税事業者となり、課税事業者となる期間について、消費税の申告が必要となります。」

リエ「なるほど。それでは、令和4年度の税制改正でどのような見直しがされたのでしょうか。」

黒田「今ご説明した通り、改正前の制度では、令和5年10月1日の属する課税期間にインボイス発行事業者の登録を受ける場合に限り、期の途中からでもインボイス発行事業者となることができましたが、改正後は、免税事業者がインボイス発行事業者になるかどうかの判断に関して、登録の必要性を見極めて柔軟なタイミングで登録ができるよう、経過措置の期間が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に延長されました。この経過措置の期間内であれば、期の途中でもインボイス発行事業者の登録を受けることができるようになります。この場合、インボイス発行事業者の登録日から課税事業者となりますので、期首から登録日の前日までの期間が免税事業者となり、登録日から課税期間の末日までの期間が課税事業者となります。」

リエ「免税事業者としては、インボイス制度が導入された後の様子をみてからでも必要なタイミングでインボイス発行事業者の登録を受けることができるようになるんですね。」

黒田「そうなります。ただし、令和5年10月1日の属する課税期間以外の課税期間において登録を受けたインボイス発行事業者が、その登録を取りやめるときは注意が必要です。インボイス発行事業者の登録を取りやめる場合、その登録を取りやめようとする課税期間の初日の前日から起算して31日前の日までにインボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出する必要がありますが、令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後にインボイス発行事業者の登録を受け、課税事業者となった場合には、その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、登録を取りやめても、インボイス発行事業者でない課税事業者となり、基準期間の課税売上高が1000万円以下であったとしても免税事業者となることができませんので注意が必要です。なお、経過措置の適用により、令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受けた場合には、この取扱いの対象外となります。」

リエ「免税事業者としては、インボイス発行事業者の登録を受ける場合には、登録を取りやめも想定して、どの時期から登録を受けるのか慎重に判断する必要がありますね。」

黒田「はい。他にも、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合における棚卸資産に係る消費税額の調整規定などの適用についても取扱いが見直されていますので、そちらは今度ご説明します。」

リエ「わかりました。ありがとうございました。」

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「令和4年度の税制改正で、消費税の免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けようとする場合の手続きについて見直しがされたと聞きましたが、その内容について教えてください。」黒田「わかりました。適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度は、令和5年10月1日から導入されます。インボイスの発行事業者の登録を受けようとする事業者は、インボイス発行事業者の登録申請書を提出する必要があり、登録を受けられる事業者は消費税の課税事業者に限られます。改正前の制度では、免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受ける場合、原則として、その登録を受けようとする課税期間の初日の前日から起算して1月前までに登録申請書を提出し、また、登録を受けようとする課税期間の初日の前日までに消費税の課税事業者選択届出書を提出する必要があります。なお、令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受ける場合、登録日から課税事業者となる経過措置が設けられており、この場合、課税事業者選択届出書を提出しなくてもインボイス発行事業者の登録を受けることができますが、登録日を令和5年10月1日とする場合には、原則として、令和5年3月31日までに登録申請書を提出することとなります。」リエ「そうなんですね。例えば、免税事業者である3月決算法人が、令和5年10月1日を登録日としてインボイス発行事業者の登録を受けた場合、消費税の申告はどのようになるのでしょうか。」黒田「その場合には、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの期間が免税事業者、令和5年10月1日から令和6年3月31日までの期間が課税事業者となり、課税事業者となる期間について、消費税の申告が必要となります。」リエ「なるほど。それでは、令和4年度の税制改正でどのような見直しがされたのでしょうか。」黒田「今ご説明した通り、改正前の制度では、令和5年10月1日の属する課税期間にインボイス発行事業者の登録を受ける場合に限り、期の途中からでもインボイス発行事業者となることができましたが、改正後は、免税事業者がインボイス発行事業者になるかどうかの判断に関して、登録の必要性を見極めて柔軟なタイミングで登録ができるよう、経過措置の期間が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に延長されました。この経過措置の期間内であれば、期の途中でもインボイス発行事業者の登録を受けることができるようになります。この場合、インボイス発行事業者の登録日から課税事業者となりますので、期首から登録日の前日までの期間が免税事業者となり、登録日から課税期間の末日までの期間が課税事業者となります。」リエ「免税事業者としては、インボイス制度が導入された後の様子をみてからでも必要なタイミングでインボイス発行事業者の登録を受けることができるようになるんですね。」黒田「そうなります。ただし、令和5年10月1日の属する課税期間以外の課税期間において登録を受けたインボイス発行事業者が、その登録を取りやめるときは注意が必要です。インボイス発行事業者の登録を取りやめる場合、その登録を取りやめようとする課税期間の初日の前日から起算して31日前の日までにインボイス発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書を提出する必要がありますが、令和5年10月1日の属する課税期間の翌課税期間以後にインボイス発行事業者の登録を受け、課税事業者となった場合には、その登録日の属する課税期間の翌課税期間からその登録日以後2年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、登録を取りやめても、インボイス発行事業者でない課税事業者となり、基準期間の課税売上高が1000万円以下であったとしても免税事業者となることができませんので注意が必要です。なお、経過措置の適用により、令和5年10月1日の属する課税期間中にインボイス発行事業者の登録を受けた場合には、この取扱いの対象外となります。」リエ「免税事業者としては、インボイス発行事業者の登録を受ける場合には、登録を取りやめも想定して、どの時期から登録を受けるのか慎重に判断する必要がありますね。」黒田「はい。他にも、免税事業者がインボイス発行事業者となる場合における棚卸資産に係る消費税額の調整規定などの適用についても取扱いが見直されていますので、そちらは今度ご説明します。」リエ「わかりました。ありがとうございました。」
2022.03.28 16:34:41