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4月からパワハラ防止措置が中小企業にも義務化

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2022年4月1日改正事項

4月から中小企業にも影響のある改正がいくつかあります。

・民法改正成年年齢の引き下げ
・育児介護休業法の改正
・女性活躍推進法の改正
・個人情報保護法の改正
・パワハラ防止措置の中小企業への義務化

今回は最後の「パワハラ防止措置の中小企業への義務化」をお伝えします。

そもそもパワハラって何?

令和2年6月1日に「改正労働施策総合推進法」が施行され、中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置が、令和4年4月1日から義務化されます(令和4年3月31日までは努力義務)。

職場における「パワーハラスメント」の定義としては、以下1-3の要素全てを満たす行為をいいます。

1.優越的な関係を背景とした言動
2.業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
3.労働者の就業環境が害されるもの

当然ですが、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は、パワハラに該当しません。

中小企業は何をしないといけないのか?

事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。

1.事業主の方針等の明確化および周知・啓発
・職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
・行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
・相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
・相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする事

3.職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
・事実関係を迅速かつ正確に確認すること
・速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
・事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
・再発防止に向けた措置を講ずること(事実確認ができなかった場合も含む)

4.併せて講ずべき措置
・相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
・相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

今回の内容にご興味ある方は以下のセミナーにもご参加くださいませ。

中小企業に影響のある『2022年4月改正事項』
https://forms.gle/TK1Gtc8oqHZwgRyL6

執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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