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成年年齢18歳になって、変わる事・変わらない事

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2022年4月1日改正事項

成年年齢が20歳から18歳に変わる改正内容のポイントは、下記となります。

1.成年年齢の引下げ(民法第4条)
(1)一人で有効な契約をすることができる年齢
(2)親権に服することながなくなる年齢

いずれも20歳から18歳に引き下げ
「成年」と規定する他の法律も18歳に変更

2.女性の婚姻開始年齢の引上げ(民法第731条)
(現行法)男性18歳・女性16歳

女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ
婚姻開始年齢は男女とも18歳に統一

3.施行までの周知期間
若者のみならず、親権者等の国民全体に影響
消費者被害の防止等の観点から、周知徹底が必要

2022年4月1日から施行

成年年齢が20歳から18歳に改正されて何が変わる?

成年年齢の引下げによって、18歳、19歳の方は、親の同意を得なくても、様々な契約をすることができるようになります。

例えば、

・携帯電話を購入する
・一人暮らしのためのアパートを借りる
・クレジットカードを作成する(支払能力により、クレジットカードの作成ができないことがあります)
・ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超える場合など、契約できないこともあります)

といったことができるようになります。

なお、2022年4月1日より前に18歳、19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後も引き続き、取り消すことができます。

また、親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所(居所)や、進学や就職などの進路について、自分の意思で決めることができるようになります。

もっとも、これらについて、親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。

そのほか、民法の成年年齢は、民法以外の法律において各種の資格を取得したり、各種行為をするための必要な基準年齢とされていることから、例えば、

・10年有効パスポートの取得や、
・公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験への合格等が必要です)
・家庭裁判所において性別の取扱いの変更審判を受けること

などについても、18歳でできるようになります。

20歳が維持されるもの

もっとも、

・お酒を飲んだり
・たばこを吸う
・公営競技での投票券の購入(競馬、競輪など)

ができる年齢等については、20歳という年齢が維持されていますので、注意が必要です。

また、国民年金の加入義務が生ずる年齢も20歳以上のままとなっています。

今回の内容にご興味ある方は以下のセミナーにもご参加くださいませ。

中小企業に影響のある『2022年4月改正事項』
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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社/一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ) 代表 今村 仁

会計事務所を2社経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。2020年一般社団法人スモールM&Aアドバイザー実践会(エスマップ)設立、代表理事。
税理士・宅地建物取引士・CFP等

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成年年齢が20歳から18歳に変わる改正内容のポイントは、下記となります。1.成年年齢の引下げ(民法第4条)(1)一人で有効な契約をすることができる年齢(2)親権に服することながなくなる年齢↓いずれも20歳から18歳に引き下げ「成年」と規定する他の法律も18歳に変更2.女性の婚姻開始年齢の引上げ(民法第731条)(現行法)男性18歳・女性16歳↓ 女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ婚姻開始年齢は男女とも18歳に統一3.施行までの周知期間若者のみならず、親権者等の国民全体に影響消費者被害の防止等の観点から、周知徹底が必要↓2022年4月1日から施行
2022.09.29 16:17:14