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社用車での事故の責任等について

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1.はじめに

 自動車通勤や顧客先の訪問など、自動車を切り離すことはできない会社は多いと思います。
 ただ、自動車は便利な反面、不幸にも事故が起きた場合、いろいろな責任が生じます。責任が生じるのは、事故当時運転していた従業員だけでなく、会社にも及ぶことがあります。
 今回は、会社に責任が及ぶ可能性のあるものについて、ご説明していきます。

2.責任の根拠

 交通事故といっても、会社は人間ではなく、実際に車を運転するのは従業員ですから、その責任が従業員にあるのは原則です。
 会社が責任を負うのは、2つの法律に基づく場合が考えられます。
 1つは運行供用者責任で、自動車損害賠償保障法第3条で定められており、人の身体生命を害した場合に、運行供用者(自己のために自動車を運行の用に供する者。一般的には、車両の使用者または所有者ですが、自動車の運転によって利益を受けている者も含まれます。)が責任を負います。この責任は、「人の身体生命を害した場合」と示したように、物損部分には生じません。
 もう1つは使用者責任であり、民法715条で定められ、従業員(被用者)が「事業の執行について」第三者に加えた損害についての賠償責任があります。こちらは、使用者が、物損事故も含めた責任を問われることになります。

自動車損害賠償保障法第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。

 

民法715条第1項 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

3.業務中の事故の場合

(1)業務中の事故の場合、その車両が会社名義であれば、会社は運行供用者責任と使用者責任の2つの原因で責任を負うことになります(当然ながら、二重で支払う義務はありません。)。
(2)車両が従業員個人のものである場合はどうでしょうか。
   この場合、会社は業務による利益を受けていますので、運行供用者責任が認められます。「事業の執行について」事故が起きたともいえるため、同じく使用者責任も負います。

4.業務時間外の場合

(1)業務時間外の場合であっても、車両が会社名義であれば、運行供用者責任を原則として問われます。ただし、従業員が会社にまったく無断で、私的に会社名義の車両を使って事故を起こしたような場合、運行供用者責任は否定されます。
  この点、従業員の業務時以外の会社名義の車両使用を禁止していたのに、鍵の管理が厳格でなく、過去にも社用車を業務時間外に利用されたことがあった、という事例で、業務時間外の車両利用に関する事故について、会社に運行供用者責任が認められた事例もありますので(最判昭和39年2月11日)、会社名義の車両の管理には十分な注意が必要です。
  業務時間外であれば「事業の執行について」とはいえないため、原則として使用者責任は負いません。
(2)車両が従業員個人のものである場合、会社は、運行供用者責任も使用者責任も負いません。

5.通勤途中の事故

  従業員個人の車両での通勤の場合、明確に会社に責任がある・ないと言い切ることはできません。
  当該車両が業務に使われず通勤だけの利用で、会社の関与が小さくなればなるほど、会社の責任は認められにくくなるのが裁判所の判断傾向です。

6.責任を負う結果

  責任を負う場合、会社は、被害者に対して、従業員が支払うべき賠償額全額の支払義務を負うことになります(連帯債務といいます。)。従業員との関係で、会社が何割、従業員が何割、という割合を決めることはあるのですが、被害者は会社と従業員どちらにも、全額を請求していくことができるのです。
  なお、自動車保険を使った結果保険料が上がっても、これを損害として賠償請求に含めることはできないとされています。

7.会社として採るべき対策

(1)何はなくても、会社が使える任意保険への加入が一番の対策といえます。
  事故態様について争いが生じる場合もありますので、費用はかかりますが、ドライブレコーダーの装備も検討されてください。
(2)従業員個人の車両の場合、保険は従業員が個人的に加入していることも多いと思います。この場合の問題として、保険料の増額や不納得を理由に、自動車の任意保険の使用を従業員が拒否することができ、拒否されてしまうと、強制的に任意保険を使わせる方法はありません。大きい事故の場合には、従業員個人の負担が大きいことから、任意保険を使うことを拒否する可能性は低いですが、軽微な事故や事故の責任に納得がいかない場合に保険利用を拒否することがあり得ます。
(3)会社としては、従業員個人に対して、事故の責任を負わせたくなることがあるかもしれませんが、それを前提とすると、事故を隠すインセンティブが生じてしまい、それはより大きな事故や問題へとつながりかねません。
  会社が自動車を使う(使わせる)ことによって利益を得ているのであれば、会社のレピュテーションリスク(風評リスク)につながりかねないことですから、会社において一定の負担を負ってでも、十分な補償を得られる保険加入などを検討された方がいいでしょう。

8.さいごに

 当法人では、自動車事故に関する対応のほか、企業内における対策等のご相談もお受けしておりますので、気になる点がありましたら、いつでもご相談ください。

執筆者情報

代表社員・弁護士 黒岩 英一

弁護士法人ALAW&GOODLOOP

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2022.01.14 17:41:09