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賃上げ税制の拡充(令和4年度税制改正)

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中小企業向け賃上げ税制

2021年12月10日に例年通り与党より発表されました「令和4年度(2022年度)税制改正大綱」ですが、全体的には超小粒な内容でしたが、あえて目玉施策といえるのが、「賃上げ税制の拡充」です。

大企業向け(中小企業も適用可能)と中小企業向けと2つ記載されていましたが、今回は中小企業向けの賃上げ税制の拡充についてお伝えします。

現在の制度

現在「所得拡大促進税制」という名称で活用されている概要は下記となります。

(適用要件)
前年に比べて1.5%以上雇用者給与等支給額が増加していること

(税額控除額)
控除対象雇用者給与等支給増加額×15%

(税額控除の上乗せ措置)
下記の1及び2の要件を満たす場合
1.適用年度の雇用者給与等支給額≧前年雇用者給与等支給額×102.5%
2.下記のいずれかを満たす場合
イ:適用年度の教育訓練費の額≧前年度の教育訓練費の額×110%
ロ:適用年度終了の日までに経営力向上計画の認定を受け、その計画に従って、経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと

⇒この場合税額控除率が+10%となり、合計25%の税額控除率となります。ただし、法人税額の20%が上限となります。

改正内容

中小企業における所得拡大促進税制について、税額控除率の上乗せ措置を次のとおりとする見直しを行った上、その適用期限を1年延長する(所得税についても同様とする)。

1.雇用者給与等支給額の前年雇用者給与等支給額に対する増加割合が2.5%以上である場合には、税額控除率に15%を加算する。

2.教育訓練費の額の前年教育訓練費の額に対する増加割合が10%以上である場合には、税額控除率に10%を加算する。

(注)教育訓練費に係る税額控除率の上乗せ措置の適用を受ける場合には、教育訓練費の明細を記載した書類の保存(現行:確定申告書等への添付)をしなければならないこととする。

⇒この場合税額控除率が基本の15%+上乗せ15%+更に上乗せ10%=最大40%となります。ただし、法人税額の20%が上限は変わりません。

⇒令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する事業年度について適用されます。

⇒法人住民税の計算においても税額控除の適用があります。

⇒ 本制度の適用要件を満たさない場合でも、継続雇用者に対する給与等が増加していれば「大企業向けの賃上げ税制」の適用可能性があります。

執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表 今村 仁

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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2021.12.27 17:51:30