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Ⅳ 電子帳簿等保存制度[書類]の改正

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1 改正の概要

 国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、次の要件の下で、その国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもってその国税関係書類の保存に代えることができます(電帳法4②,電帳規2③)。
 (イ) システムの開発関係書類等の備付け
 (ロ) 見読可能装置の備付け
 (ハ) 税務調査でダウンロードの求めに応じる
 改正では、検索機能の確保が税務調査でダウンロードの求めに応じることに代わったこと、事前承認がなくなったことが変更点です。
 電子帳簿等保存制度[帳簿] [書類]の改正前後を比較すると次の表のとおりとなります。

2 改正による実務への影響

 自己が一貫してコンピュータで作成したものであり、検索機能の確保もダウンロードの求めに変更されたことから、システムさえ対応していれば、容易に電子による保存は可能となります。

執筆者情報

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税理士 松崎啓介(松崎啓介税理士事務所 所長)

一般社団法人租税調査研究会主任研究員

昭和59年~平成20年 財務省主税局勤務 税法の企画立案に従事(平成10年~平成20年 電帳法・通則法規等担当)。その後、大月税務署長、東京国税局 調査部特官・統括官、審理官、企画課長、審理課長、個人課税課長、国税庁監督評価官室長、仙台国税局総務部長、金沢国税局長を経て税理士登録。
主な著書に「国税通則法精解」「国税徴収法精解」(大蔵財務協会)、「電子帳簿保存法がこう変わる!~DXが進む経理・税務のポイント」 (税務研究会)、「税理2021.9月号 改正電子帳簿保存法は企業経理の電子化を推し進める好機~その全体像と事前対策」 (ぎょうせい) 、)、「もっとよくわかる 電子帳簿保存法がこう変わる!」(2021.11.16出版予定)(税務研究会)等。

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 国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、次の要件の下で、その国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもってその国税関係書類の保存に代えることができます(電帳法4②,電帳規2③)。 (イ) システムの開発関係書類等の備付け (ロ) 見読可能装置の備付け (ハ) 税務調査でダウンロードの求めに応じる 改正では、検索機能の確保が税務調査でダウンロードの求めに応じることに代わったこと、事前承認がなくなったことが変更点です。 電子帳簿等保存制度[帳簿] [書類]の改正前後を比較すると次の表のとおりとなります。
2021.11.26 11:49:04