適格請求書発行事業者かどうかの確認
リエ「黒田さんこんにちは。適格請求書発行事業者の登録申請が始まりましたね。」
黒田「はい、令和5年3月末までに申請すれば間に合いますが、御社は消費税の課税事業者ですし、忘れずに申請しないといけませんね。」
リエ「ご指導お願いいたします。制度の開始が近付いたら、取引先が適格請求書発行事業者に該当するのか確認しないといけませんよね。毎月の請求書は金額くらいしか確認していないので、番号を確認するのはちょっと面倒です。」
黒田「そうですね。請求書に番号が記載されていたら、適格請求書発行事業者公表サイトで検索ができます。令和3年10月中に登録申請書を提出され、登録簿へ登載された適格請求書発行事業者の方については、令和3年11月1日(月)に一括して公表サイトに掲載されます。」
リエ「法人番号やマイナンバーから推測することはできますか。」
黒田「法人の場合には、法人番号の先頭にTが付きます。個人事業主はマイナンバーとは無関係の番号が新たに登載されますよ。」
リエ「法人番号も検索サイトがありますけれど、同じように検索できるのでしょうか。」
黒田「いえ、法人番号検索サイトは住所と名称から法人番号を調べることもできますが、適格請求書発行事業者公表サイトは番号から名称などの登録情報を検索するのみになります。」
リエ「では請求書に登録番号が未記載の時に検索することはできないですね。」
黒田「個人事業主に関してはそうですね。法人の場合は法人番号から検索してみる、という手段はあるかと思います。検索サイトの活用方法としては、請求書等に記載された数字が登録番号として有効か否かの確認程度でしょう。今後登録の取消しや失効があった場合はその旨も公表されますので。」
リエ「なるほど。ちなみにどこまでの情報が公表されるのでしょうか。」
黒田「主に氏名又は名称、登録番号、登録・取消し・失効年月日、法人の本店又は主たる事業所の所在地などです。」
リエ「個人事業主に関しては個人名と登録番号、登録日のみですか? 同姓同名の個人事業主がいたら混乱しますね。」
黒田「屋号と事務所等の所在地に関しては、適格請求書発行事業者が希望すれば公表できます。取引先と屋号でやり取りしている場合は、登録申請時に『適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申請書』を合わせて提出すると確認作業が容易になると思います。」
リエ「そうなんですね。個人事業主とはいえ、個人名と自宅住所がいっぺんに公表されるのに抵抗のある方もいるでしょうし、住所の公表は別途確認をとる、というのはわかる気がします。」
黒田「その他、住民票に記載があれば通称や旧姓を公表することもできます。この場合、戸籍上の氏名に代えて公表するのか、併記するのか選択できます。」
リエ「普段と異なる氏名で公表されていたら、取引先も混乱しますしね。弊社の申請と並行して、取引先が適格請求書発行事業者になっているのかの確認も進めていきますね。」