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その3 給与の源泉徴収と年末調整

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令和3年の年末調整 手続の電子化に向けて
その1 昨年と比べて変わった点
 1 年末調整手続の電子化に向けた環境整備等
 2 税務関係書類における押印義務の見直し
 3 各種申告書を電磁的方法により提出する場合の事前承認の不要化
 4 e-Taxによる申請等の拡充
 5 新型コロナウイルス感染症に関連する所得税FAQの追加
 6 負担すべき割合が記載された控除証明書を添付する場合の当該記載の省略
 7 ベビーシッター利用料等に充てる助成金品の非課税措置
その2 年末調整手続の電子化について
 1 年末調整手続の電子化とは
 2 年末調整手続が電子化された場合の手順
 3 年末調整関係書類の電子データによる提供の対象となる書類
 4 年末調整手続の電子化に向けての勤務先における準備
 5 電子化についての実施方法の検討
 6 源泉徴収票等の電磁的方法による提供
その3 給与の源泉徴収と年末調整
 1 「居住者」及び「非居住者」の区分と源泉徴収
 2 毎月の源泉徴収
 3 年末調整とは
 4 年末調整の対象となる人ならない人
 5 年末調整を行う時
 6 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合
その4 申告書作成とチェックポイント(扶養控除等申告書)
 1 各種控除を受けるために必要な申告書
 2 扶養控除等(異動)申告書の提出の有無
 3 内容の確認(扶養親族、控除対象配偶者、障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生ほか)
その5 申告書作成とチェックポイント(基礎控除申告書等)
 1 基礎控除申告書
 2 配偶者等控除申告書
 3 所得金額調整控除申告書
その6 申告書作成とチェックポイント(保険料控除申告書)
 1 生命保険料控除額の記入と内容の確認等
 (1)生命保険料控除の概要
 (2)生命保険料控除額の記入とチェックポイント
 2 地震保険料控除額等の記入と内容の確認等
 (1)地震保険料控除等の概要
 (2)地震保険料控除額等の記入とチェックポイント
その7 申告書作成とチェックポイント(住宅借入金等特別控除申告書)
 1 受理に当たって
 2 申告書への記入方法
 3 内容の確認とチェックポイント
その8 その他の留意点
 1 年末調整の対象給与と徴収税額の集計に当たっての注意事項
 2 過納額の還付と不足額の徴収
 3 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整
 4 令和3年分の法定調書を提出する際の留意事項

1 「居住者」及び「非居住者」の区分と源泉徴収

 源泉徴収される所得税等の額は、受給者(給与所得者、給与の支払を受ける人)が「居住者」に該当するか、又は「非居住者」に該当するかにより異なります。
 (注)「居住者」とは、日本国内に住所がある個人又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいい、「非居住者」とは、居住者以外の個人(国内に住所も1年以上の居所も有しない人)をいいます。

【居住者と非居住者の課税関係の主な違い】

① 「居住者」が支払を受ける給与に係る所得税等の額は、厚生年金保険料などの社会保険料等の額及び配偶者や扶養親族などの数(※)に応じて算出されます。また、毎年最後に給与の支払を受ける際には年末調整が行われます。
 ※ 配偶者や扶養親族などの数は、給与支払者に提出する扶養控除等申告書に記載されたところによります。
② 「非居住者」が支払を受ける給与に係る所得税等の額は、その給与の支給額に一律 20.42%の税率(復興特別所得税を含みます。)を乗じて算出されます(原則として、この税額が源泉徴収されることにより課税関係が完結し、税務署への確定申告は不要です。)

2 毎月の源泉徴収

 給与支払者から給与の支払を受ける際には、その給与から所得税等の額が差し引かれる(源泉徴収される)ことになります。
 なお、居住者は、毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、扶養親族の有無などを記載した「扶養控除等申告書」を給与支払者に提出しなければなりません(非居住者は「扶養控除等申告書」を提出することはできません。)。

3 年末調整とは

 居住者は、その年最後に給与の支払を受ける際に、月々の給与から源泉徴収された所得税等の年間の合計額と、年間の給与の総額について納めなければならない所得税等の額(年税額)との差額の精算が行われます。この手続を「年末調整」といいます。
 この年末調整の際に、基礎控除や配偶者控除などの適用を受けようとする場合には、「基礎控除申告書」、「配偶者控除等申告書」などを給与支払者に提出しなければなりません。
 なお、給与の支払を受ける方の大部分は、この年末調整により所得税等の額の精算が行われますので、税務署に対して確定申告をする必要はありません。
 ※ 非居住者は年末調整の対象にはなりません。

〇「月々の源泉所得税額」と「年調年税額」が一致しない理由(年末調整が必要な理由)
① 生命保険料や地震保険料の控除などは、年末調整の際に控除すること
② 年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があっても、その異動後の支払分から修正するだけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することはないこと
③ 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があることなど。

4 年末調整の対象となる人ならない人

 年末調整は、扶養控除等申告書を提出している人の全員が対象ですが、例外的に年末調整の対象とならない人もいます。
 年末調整の対象となる人とならない人を区分して示すと、次表のとおりです。

年末調整の対象となる人

年末調整の対象とならない人

 次のいずれかに該当する人

(1) 1年を通じて勤務している人

(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人

(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人

① 死亡により退職した人

② 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人

③ 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人

④ いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる場合を除きます。)

⑤ 年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人(非居住者となった時に年末調整の対象となります。)

次のいずれかに該当する人

(1) 左欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人

(2) 左欄に掲げる人のうち、災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人

(3) 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与支払者に扶養控除等申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

(4) 年の中途で退職した人で、左欄の③に該当しない人

(5) 非居住者

(6) 継続して同一の給与支払者に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)

5 年末調整を行う時

 年末調整は、その年最後に給与の支払をする時に行うことから通常は12月に行いますが、次に掲げる人については、それぞれ次の時に年末調整を行います。
(1)年の中途で死亡により退職した人……退職の時
(2)著しい心身の障害のため年の中途で退職した人で、その退職の時期からみて本年中に再就職ができないと見込まれる人……退職の時
(3)12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人……退職の時
(4)いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受けると見込まれる人を除きます。)……退職の時
(5)年の中途で、海外の支店へ転勤したことなどの理由により、非居住者となった人……非居住者となった時

【年末調整の対象者と実施時期の概要】

6 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合

 給与等の源泉徴収や年末調整に当たって、給与等の支払を受ける居住者の方が、非居住者である親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を、給与支払者に提出し、又は提示する必要があります。

手続

適用を受けようとする控除

必要な書類

提出(提示)する時期

給与等の源泉徴収

源泉控除対象配偶者の控除、扶養控除又は障害者控除

親族関係書類

扶養控除等申告書を提出するとき

給与等の年末調整

扶養控除又は障害者控除

送金関係書類

年末調整を行うとき

配偶者控除又は配偶者特別控除

親族関係書類及び送金関係書類

配偶者控除等申告書を提出するとき

(1)親族関係書類
 「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、非居住者である親族があなたの親族であることを証するものをいいます。
① 戸籍の附票の写しなど日本国又は地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
(2)送金関係書類
 「送金関係書類」とは、次の書類(日本語での翻訳文も必要です。)で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。
① 金融機関が発行した書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者の親族に支払をしたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類又はその写しで、非居住者の親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、又は受領することとなることを明らかにする書類

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執筆者情報

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税理士 阿瀬 薫

昭和53年大阪国税局入局、国税庁法人課税課勤務等を経て、平成24年税務大学校研究部教授、27年沖縄税務署長、31年熊本国税不服審判所長を歴任し令和2年退官、税理士登録(麹町支部所属)

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 源泉徴収される所得税等の額は、受給者(給与所得者、給与の支払を受ける人)が「居住者」に該当するか、又は「非居住者」に該当するかにより異なります。 (注)「居住者」とは、日本国内に住所がある個人又は現在まで引き続いて1年以上居所がある個人をいい、「非居住者」とは、居住者以外の個人(国内に住所も1年以上の居所も有しない人)をいいます。【居住者と非居住者の課税関係の主な違い】
2021.11.25 16:33:45