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その2 年末調整手続の電子化について

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令和3年の年末調整 手続の電子化に向けて
その1 昨年と比べて変わった点
 1 年末調整手続の電子化に向けた環境整備等
 2 税務関係書類における押印義務の見直し
 3 各種申告書を電磁的方法により提出する場合の事前承認の不要化
 4 e-Taxによる申請等の拡充
 5 新型コロナウイルス感染症に関連する所得税FAQの追加
 6 負担すべき割合が記載された控除証明書を添付する場合の当該記載の省略
 7 ベビーシッター利用料等に充てる助成金品の非課税措置
その2 年末調整手続の電子化について
 1 年末調整手続の電子化とは
 2 年末調整手続が電子化された場合の手順
 3 年末調整関係書類の電子データによる提供の対象となる書類
 4 年末調整手続の電子化に向けての勤務先における準備
 5 電子化についての実施方法の検討
 6 源泉徴収票等の電磁的方法による提供
その3 給与の源泉徴収と年末調整
 1 「居住者」及び「非居住者」の区分と源泉徴収
 2 毎月の源泉徴収
 3 年末調整とは
 4 年末調整の対象となる人ならない人
 5 年末調整を行う時
 6 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合
その4 申告書作成とチェックポイント(扶養控除等申告書)
 1 各種控除を受けるために必要な申告書
 2 扶養控除等(異動)申告書の提出の有無
 3 内容の確認(扶養親族、控除対象配偶者、障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生ほか)
その5 申告書作成とチェックポイント(基礎控除申告書等)
 1 基礎控除申告書
 2 配偶者等控除申告書
 3 所得金額調整控除申告書
その6 申告書作成とチェックポイント(保険料控除申告書)
 1 生命保険料控除額の記入と内容の確認等
 (1)生命保険料控除の概要
 (2)生命保険料控除額の記入とチェックポイント
 2 地震保険料控除額等の記入と内容の確認等
 (1)地震保険料控除等の概要
 (2)地震保険料控除額等の記入とチェックポイント
その7 申告書作成とチェックポイント(住宅借入金等特別控除申告書)
 1 受理に当たって
 2 申告書への記入方法
 3 内容の確認とチェックポイント
その8 その他の留意点
 1 年末調整の対象給与と徴収税額の集計に当たっての注意事項
 2 過納額の還付と不足額の徴収
 3 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整
 4 令和3年分の法定調書を提出する際の留意事項

1 年末調整手続の電子化とは

 これまでの年末調整手続は、勤務先(給与支払者)が用紙を配付し、その用紙に従業員(給与等の支払を受ける方)が手書きして提出するなど、書面により行われていることが多いと思います。
 年末調整手続の電子化とは、以下の2つを実施することにより、年末調整手続をデータ処理することであり、これにより勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担を軽減するための施策です。
① 従業員が控除証明書等を電子データで取得し、それを利用して年末調整申告書データを作成すること
② 勤務先が従業員から①の年末調整申告書データ及び控除証明書等データの提供を受け、これを利用して年税額等の計算を行うこと

2 年末調整手続が電子化された場合の手順

① 従業員が、保険会社等から控除証明書等を電子データで受領
② 従業員が、国税庁ホームページ等からダウンロードした年調ソフトに、住所・氏名等の基礎項目を入力し、①で受領した電子データをインポート(自動入力、控除額の自動計算)して年末調整申告書の電子データを作成(年調ソフト以外の給与システム等を利用することも可能です。)
③ 従業員が、②の年末調整申告書データ及び①の控除証明書等データを勤務先に提供
④ 勤務先が、③で提供された電子データを給与システム等にインポートして年税額を計算

3 年末調整関係書類の電子データによる提供の対象となる書類

〔年末調整申告書関係〕
 ①扶養控除等申告書、②配偶者控除等申告書、③保険料控除申告書、④住宅借入金等特別控除申告書、⑤基礎控除申告書、⑥所得金額調整控除申告書
〔控除証明書等関係〕
 ⑦保険料控除証明書(生命保険料(新・旧)、個人年金保険料(新・旧)、介護医療保険料及び地震保険料に限ります。)、⑧住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除証明書、⑨年末残高等証明書

4 年末調整手続の電子化に向けての勤務先における準備

① 実施方法の検討  
② 従業員への周知  
③ 給与システムの改修等

5 電子化についての実施方法の検討

(1)実施方法の検討
 年末調整手続の電子化に向けては、①どこまで電子化するか(完全電子化か、まずは一部のみ電子化するか)、②電子化に当たりどのシステムを利用するか(国税庁の年調ソフトか、民間の年末調整システムか)、③従業員が年末調整の書類を作成するのに勤務先のPC(パソコン)等を利用するか、各自のPC、スマートフォンを利用するか、などをまず決めていきます。
(2)国税庁の年調ソフトとは
 年調ソフトとは、年末調整関係書類について、従業員が控除証明書等データを活用して簡便に作成し、勤務先に提出する電子データ又は書面を作成する機能を持つ、国税庁が提供する年末調整申告書作成用のソフトウェアです。
 年調ソフトには以下のような機能があり、これらを利用することで従業員が年末調整申告書データを効率的に作成することができます。
・マイナポータル連携及び各種控除証明書等データのインポート
・各種控除証明書等データの改ざん検知
・控除証明書等データの内容について自動入力
・控除額の自動計算(所得金額調整控除額の計算は勤務先が行います)
・年末調整申告書のプレビュー表示及び印刷
・年末調整申告書データの作成及び保存
・扶養控除、配偶者(特別)控除など、各種控除の該当有無の自動判定
・年末調整申告書データへのマイナンバーカードによる電子署名付与(iOS版を除く)又はID・パスワード設定
(3)どこまで電子化するか(完全電子化か、まずは一部のみ電子化するか)
 一部のみの電子化であっても効率化できる部分があります。次表の「年末調整手続の電子化実施方法別の省力化効果」をご参照ください。
(4)年調ソフトの利用の有無・利用範囲の検討
 年調ソフトを利用するか民間のシステム等を利用するか、また、年調ソフトを利用する場合には、上記(2)に記載の機能のうち、どの範囲まで利用するかを検討します。
(5)従業員が勤務先のPC等で作成するか、各自のPC、スマートフォン等で作成するか
 年調ソフトを利用して、年末調整の書類を従業員が作成する際に、勤務先のPC等を利用する場合は、勤務先のPC等に年調ソフトをインストールする必要があります。また、マイナポータル連携を行うためのICカードリーダライタなども必要となります。年調ソフトは、1台のPCにインストールすれば、複数人で利用することも可能です。
○年末調整手続の電子化実施方法別の省力化効果

ア 案1、案2で実現する場合
 従業員が年末調整申告書を作成するPC、スマートフォン等に「年調ソフト」を導入します。
 従業員には、作成した年末調整申告書を印刷して提出していただきます。
 なお、「年調ソフト」から出力した年末調整申告書は、国税庁ホームページに掲載している扶養控除等申告書などの様式と異なりますが、法令上問題はありません。

イ 案3、4で電子化を実施する場合
 年調ソフトを利用するか、民間の年末調整申告書作成機能対応の給与システムを利用するか検討します。
 年調ソフトを利用する場合、利用している自社の給与システム等が「年調ソフト」からの出力データに対応している必要がありますので、当該給与システム等のベンダーに確認が必要です。

6 源泉徴収票等の電磁的方法による提供

 給与支払者は、用いる電磁的方法の種類及び内容につき受給者から事前に書面又は電磁的方法により承諾を得た上で、「給与所得の源泉徴収票」や「給与等の支払明細書」(以下「源泉徴収票等」といいます。)の書面での交付に代えて、その記載事項を電磁的方法により提供することができます(この提供により、源泉徴収票等を交付したものとされます。)。
 ただし、受給者からの請求があるときは、給与支払者は書面により源泉徴収票等を交付する必要があります。

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執筆者情報

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税理士 阿瀬 薫

昭和53年大阪国税局入局、国税庁法人課税課勤務等を経て、平成24年税務大学校研究部教授、27年沖縄税務署長、31年熊本国税不服審判所長を歴任し令和2年退官、税理士登録(麹町支部所属)

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 これまでの年末調整手続は、勤務先(給与支払者)が用紙を配付し、その用紙に従業員(給与等の支払を受ける方)が手書きして提出するなど、書面により行われていることが多いと思います。 年末調整手続の電子化とは、以下の2つを実施することにより、年末調整手続をデータ処理することであり、これにより勤務先・従業員双方の年末調整に係る事務負担を軽減するための施策です。① 従業員が控除証明書等を電子データで取得し、それを利用して年末調整申告書データを作成すること② 勤務先が従業員から①の年末調整申告書データ及び控除証明書等データの提供を受け、これを利用して年税額等の計算を行うこと
2021.11.25 16:34:21