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その1 昨年と比べて変わった点

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令和3年の年末調整 手続の電子化に向けて
その1 昨年と比べて変わった点
 1 年末調整手続の電子化に向けた環境整備等
 2 税務関係書類における押印義務の見直し
 3 各種申告書を電磁的方法により提出する場合の事前承認の不要化
 4 e-Taxによる申請等の拡充
 5 新型コロナウイルス感染症に関連する所得税FAQの追加
 6 負担すべき割合が記載された控除証明書を添付する場合の当該記載の省略
 7 ベビーシッター利用料等に充てる助成金品の非課税措置
その2 年末調整手続の電子化について
 1 年末調整手続の電子化とは
 2 年末調整手続が電子化された場合の手順
 3 年末調整関係書類の電子データによる提供の対象となる書類
 4 年末調整手続の電子化に向けての勤務先における準備
 5 電子化についての実施方法の検討
 6 源泉徴収票等の電磁的方法による提供
その3 給与の源泉徴収と年末調整
 1 「居住者」及び「非居住者」の区分と源泉徴収
 2 毎月の源泉徴収
 3 年末調整とは
 4 年末調整の対象となる人ならない人
 5 年末調整を行う時
 6 非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合
その4 申告書作成とチェックポイント(扶養控除等申告書)
 1 各種控除を受けるために必要な申告書
 2 扶養控除等(異動)申告書の提出の有無
 3 内容の確認(扶養親族、控除対象配偶者、障害者、ひとり親、寡婦、勤労学生ほか)
その5 申告書作成とチェックポイント(基礎控除申告書等)
 1 基礎控除申告書
 2 配偶者等控除申告書
 3 所得金額調整控除申告書
その6 申告書作成とチェックポイント(保険料控除申告書)
 1 生命保険料控除額の記入と内容の確認等
 (1)生命保険料控除の概要
 (2)生命保険料控除額の記入とチェックポイント
 2 地震保険料控除額等の記入と内容の確認等
 (1)地震保険料控除等の概要
 (2)地震保険料控除額等の記入とチェックポイント
その7 申告書作成とチェックポイント(住宅借入金等特別控除申告書)
 1 受理に当たって
 2 申告書への記入方法
 3 内容の確認とチェックポイント
その8 その他の留意点
 1 年末調整の対象給与と徴収税額の集計に当たっての注意事項
 2 過納額の還付と不足額の徴収
 3 年末調整後に給与の追加払や扶養親族等の異動があった場合の再調整
 4 令和3年分の法定調書を提出する際の留意事項

はじめに

 令和3年の年末調整は、年末調整手続の電子化に向けて種々の環境整備が進んでいることから、改めて年末調整事務の全体像を確認した上で、電子化による効率化等を目指して検討を進めるべき状況にあります。
 特に、新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけとして,在宅勤務やテレワークといった勤務形態も急速に進展している中、年末調整のための各種申告書用紙の配付や回収、内容の確認を紙ベースで行うことは困難になってきているといえます。
 そこで本シリーズでは、令和3年の年末調整について、年末調整手続の電子化を含め、押さえておきたい実施手続と留意点を中心に8回に分けて解説いたします。
 なお、各回の記事末尾に、年末調整手続の電子化に向けてのご案内を掲載していますので、参考にしていただければと思います。

その1 昨年と比べて変わった点

1 年末調整手続の電子化に向けた環境整備等

 年末調整手続の電子化に向けた取組についての国税庁ホームページが更新されました。
  ・年末調整手続の電子化及び年調ソフト等に関するFAQの更新(令和3年7月9日)
  ・年末調整手続の電子化に関するパンフレットの更新(令和3年7月9日)
  ・令和3年分年調ソフトの控除申告書データに係る仕様書の更新(令和3年7月9日)
 ○「年末調整手続の電子化に向けた取組について」の国税庁ホームページ

2 税務関係書類における押印義務の見直し

 税務署長等に提出する源泉所得税関係書類について、押印を要しないこととされました。
 このため、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下「扶養控除等申告書」というほか、各種申告書について「給与所得者の」を省略する場合があります。)などの年末調整の際に使用する書類についても、従業員等に押印をしていただく必要はありません。

3 各種申告書を電磁的方法により提出する場合の事前承認の不要化

 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払を受ける者が、給与等の支払者(給与支払者)に対し、次に掲げる申告書の書面による提出に代えてその申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供を行う場合の要件であるその給与支払者が受けるべき税務署長の承認が不要とされました。
 この改正は、令和3年4月1日以後に提出する申告書について適用されています。
① 扶養控除等申告書、従たる給与についての扶養控除等申告書
② 配偶者控除等申告書、基礎控除申告書、保険料控除申告書
③ 住宅借入金等特別控除申告書、所得金額調整控除申告書
④ 退職所得の受給に関する申告書、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

(注)従業員が給与支払者に提出する上記の控除申告書を電子データで作成し、給与支払者に提供する場合は、保険料控除証明書等の書面(ハガキ等)での添付に代えて、保険会社等から交付を受けた控除証明書等のデータを添付することができます。

 なお、上記の「電磁的方法による提供」を行う場合には、給与支払者が、次の全てを満たす必要があります。
① 電磁的方法による提供を適正に受けることができる措置を講じていること
② 提供を受けた記載事項について、その提供をした給与等の支払を受ける者を特定するための必要な措置を講じていること
③ 提供を受けた記載事項について、電子計算機の映像面への表示及び書面への出力をするための必要な措置を講じていること

4 e-Taxによる申請等の拡充

 税務署長等に対する申請等のうちe-Taxによりその申請等に係る書面に記載すべき事項を入力して送信することができないものについて、書面による提出に代えて、スキャナにより読み取る方法等により作成した電磁的記録(いわゆる「イメージデータ」)を送信することにより行うことができることとされました。

5 新型コロナウイルス感染症に関連する所得税FAQの追加

(1)国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(令和3年7月2日更新)国税庁

(抜粋)
問9-5.企業が従業員の感染予防対策費用を負担した場合の取扱い〔令和3年5月31日追加〕
問9-6.ワクチンの職域接種により接種を受けた者の所得税の課税関係〔令和3年7月2日追加〕
問9-7.ワクチンの職域接種に係る接種会場までの交通費の取扱い〔令和3年7月2日追加〕
問9-8.ワクチンの職域接種に係るデジタルワクチン接種証明書の取得費用の取扱い〔令和3年7月2日追加〕

(2)「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」令和3年1月(令和3年5月31日更新)国税庁

(抜粋)
3 在宅勤務に係る環境整備に関する物品の支給〔令和3年5月31日追加〕
4 在宅勤務に係る消耗品等の購入費用の支給〔令和3年5月31日追加〕
10 新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合のホテルの利用料等〔令和3年5月31日追加〕
11 室内消毒の外部への委託費用やPCR検査費用等〔令和3年5月31日追加〕
12 在宅勤務者に対する食券の支給①(食券以外の食事の支給がない場合)〔令和3年4月30日追加〕
13 在宅勤務者に対する食券の支給②(食券以外の食事の支給がある場合)〔令和3年4月30日追加〕

6 負担すべき割合が記載された控除証明書を添付する場合の当該記載の省略

 年末調整において(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受ける人は、「住宅借入金等特別控除申告書」の「備考」欄に、他の連帯債務者から「私は連帯債務者として、住宅借入金等の残高○○○円のうち、○○○円を負担することとしています。」等の文言、住所及び氏名の記入を受ける必要があります(なお、その人が給与所得者である場合には、その勤務先の所在地及び名称を含みます。)。
 ただし、居住日の属する年分が平成31年から令和3年までの各年分である個人に対し、令和2年10月1日以後に税務署から送付する「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」には、控除を受けるべき人が負担すべき割合が記載されていますので、この負担すべき割合が記載された控除証明書の添付をする場合には、「住宅借入金等特別控除申告書」の「備考」欄への連帯債務者に関する事項の記載は不要です。

7 ベビーシッター利用料等に充てる助成金品の非課税措置

 国又は地方公共団体が保育その他の子育てに対する助成を行う事業その他これに類する一定の助成を行う事業により、その業務を利用する者の居宅等において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保育施設その他一定の施設の利用に要する費用に充てるため支給される金品については、所得税を課さないこととされました。この改正は、令和3年分以後の所得税について適用されます。
(注)上記の「その他これに類する一定の助成を行う事業」とは、国又は地方公共団体が行う事業で、妊娠中の者に対し、子育てに関する相談、上記の業務その他の援助の利用に対する助成を行う事業をいい、「その他一定の施設」とは、児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、一時預かり事業等に係る施設をいいます。

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執筆者情報

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税理士 阿瀬 薫

昭和53年大阪国税局入局、国税庁法人課税課勤務等を経て、平成24年税務大学校研究部教授、27年沖縄税務署長、31年熊本国税不服審判所長を歴任し令和2年退官、税理士登録(麹町支部所属)

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2021.11.25 16:35:06