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事前通知事項以外の調査は違法じゃないの?

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Q、
税務調査に際して、事前通知した事項以外に非違が疑われるとして調査が行うことが出来るのでしょうか。

A、
 事前通知した事項以外に税務職員が調査を行うことが一切認められないわけではありません。
この場合、納税者に対し、調査対象に追加する税目、期間等を説明し、理解と協力を得た上で、調査対象に追加する事項についての質問検査等を行うこととされています。
では、どういう場合に、行われるかというと、実地調査の過程において、調査対象期間以外の期間や、通知した調査物件以外の物件等について調査着手後に課税漏れが疑われる場合です。当初調査の場合と同様、追加調査する理由については説明されません。
 調査を行うこと自体は不服申立てを行うことのできる処分には当たりませんから、仮に事前通知事項以外の事項を調査することの必要性について納得できない場合でも、不服申立てを行うことはできません。
 併せて、事前通知した課税期間の調査について必要があるときは、事前通知した当該課税期間以外の課税期間(進行年分を含む。)に係る帳簿書類、その他の物件も質問検査等の対象となることに留意する必要があります。例えば、事前通知した課税期間の調査のために、その課税期間より前又は後の課税期間における経理処理を確認する必要があるときは、必要な範囲で当該確認する必要がある課税期間の帳簿書類その他の物件の質問検査等が行われることがあるということです。
 具体的には、法人税調査の途中で印紙の貼付漏れが発見されたとき、又は3事業年度との通知で調査を実施中に、4期、5期前に同じ課税漏れが発見されることが予測される場合などが該当します。

執筆者情報

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執筆:一般社団法人租税調査研究会
監修:代表理事 武田恒男税理士

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Q、税務調査に際して、事前通知した事項以外に非違が疑われるとして調査が行うことが出来るのでしょうか。A、 事前通知した事項以外に税務職員が調査を行うことが一切認められないわけではありません。この場合、納税者に対し、調査対象に追加する税目、期間等を説明し、理解と協力を得た上で、調査対象に追加する事項についての質問検査等を行うこととされています。では、どういう場合に、行われるかというと、実地調査の過程において、調査対象期間以外の期間や、通知した調査物件以外の物件等について調査着手後に課税漏れが疑われる場合です。当初調査の場合と同様、追加調査する理由については説明されません。 調査を行うこと自体は不服申立てを行うことのできる処分には当たりませんから、仮に事前通知事項以外の事項を調査することの必要性について納得できない場合でも、不服申立てを行うことはできません。 併せて、事前通知した課税期間の調査について必要があるときは、事前通知した当該課税期間以外の課税期間(進行年分を含む。)に係る帳簿書類、その他の物件も質問検査等の対象となることに留意する必要があります。例えば、事前通知した課税期間の調査のために、その課税期間より前又は後の課税期間における経理処理を確認する必要があるときは、必要な範囲で当該確認する必要がある課税期間の帳簿書類その他の物件の質問検査等が行われることがあるということです。 具体的には、法人税調査の途中で印紙の貼付漏れが発見されたとき、又は3事業年度との通知で調査を実施中に、4期、5期前に同じ課税漏れが発見されることが予測される場合などが該当します。
2021.09.21 11:26:45