インボイス制度
インボイス制度が令和5年10月から導入
あゆみ:今月、取引先からインボイスって知ってる?って言われたんだけど。
ケン:はい、消費税について、請求書や領収書等の記載方式が令和5年10月から変わるのですが、その導入される請求書等を適格請求書(インボイス)と言います。
あゆみ:何がどう変わるの?
ケン:これについては、軽減税率導入から説明しますね。
令和元年の10月に軽減税率が導入され、区分記載請求書が導入されました。
区分記載請求書とは、それまでの請求書に記載したもの、つまり
①書類作成者の名称
②取引年月日
③取引内容
④対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の名称
に
⑥軽減税率対象商品が分かるように印をつける
⑦税率ごとに合計した対価の額
を記載するものです。
これが令和5年10月からは
①インボイス発行事業者の名称および登録番号
②取引年月日
③取引内容(軽減税率対象商品が分かるように印をつける)
④税率ごとに区分して合計して対価の額および適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額等
⑥書類の交付を受ける事業者の名称
を記載しなければなりません。
あゆみ:軽減税率が適用される際、レジをそれに対応できるように改修したら業者にインボイスに記載する内容にも対応済みって言われたわ。
だからどう変わるからわからなかったけど、たぶん大丈夫なのよね。
ケン:おそらく心配ないかと思われます。
インボイス発行事業者の登録
あゆみ:ところで、記載事項にあった「登録番号」って、どこかに登録しなきゃいけないの?
ケン:はい、インボイスは登録事業者しか発行できないことになっています。
どこに登録するかというと、所轄税務署です。
インボイス制度の導入は令和5年10月からですが、令和3年10月からその登録が始まります。ちなみにですが、令和5年10月1日から登録事業者となるためには、登録期間は令和3年10月1日から令和5年3月31日までです。
あゆみ:登録方法は?
ケン:「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄税務署に提出をします。
これはe-Taxソフトでも申請可能です。
e-Taxソフト(WEB版)の場合は、選択によって画面が誘導されますので、それに従い申請することができます。
登録されると、「適格請求書発行事業者公表サイト」に登録された旨が公表されます。
あゆみ:えっ!公表されるの?どこまで公表されるの?
ケン:公表される内容は、
①適格請求書発行事業者の名称
②本店又は主たる事務所の所在地(法人のみ)
③登録番号
④登録年月日
です。登録を取り消した、または登録が失効した場合はその年月日も公表されます。
インボイス事業者登録制度の意味
あゆみ:そもそも、何で登録しなきゃいけないの?
ケン:インボイス制度が導入される令和5年10月からは、消費税を税務署に納付する際に計算する仕入税額控除の対象はインボイスしか認められません。
つまり、登録番号がない請求書等について消費税を含めて支払いをしたとしても、その消費税は、税務署に納付する消費税を計算するときに差し引くことができません。ですから、その分だけ納付する消費税が多くなります。
あゆみ:そういう制度になるんだ!これって登録するのに要件があるの?
ケン:はい、要件は課税事業者です。
つまり、税務署に消費税を納付する事業者のみ登録できることになります。
あゆみ;じゃ、もしインボイスじゃない請求書をもらったらその事業者は消費税を税務署に納めていない事業者ってことね。
ケン:必ずしもその通りとはなりませんが、その可能性は高いと思います。
消費税免税事業者への対応
あゆみ:私の会社は消費税を納めているから、もし登録番号がない請求書をもらったら消費税は余計に納めなきゃいけないのか。
ケン:そういうことになります。
令和5年10月からはそのような制度になります。
あゆみ:もし、登録番号がない請求書をもらったら、その業者に「登録してください」って言っていいのかな?
ケン:インボイス発行事業者の登録は、事業者の任意となっていますから、強制はできません。したがって、社長の会社側の対応としては、
①納付する消費税額が多くなってもその業者との取引を続ける
②インボイス発行事業者へ取引先を変更する
のどちらかしか選択できません。
あゆみ:そういうことよね。
ケン:はい、ですから消費税免税事業者の方も、消費税を納める課税事業者になる事業者が多くなると思われます。
あゆみ:そうね、インボイス導入以後は登録番号がない請求書が来ないことを祈るわ。
ケン:社長の会社の登録は、こちらでやっておきます。