「事前通知」後に代理人なったら代理人も「事前通知」を受けれるのか
Q
税務調査の立ち合いの依頼を受けたのですが、すでに「事前通知」が行われていました。税務代理権限証書は、事前通知を受けた後に申請したのですが、税務代理人として追加的に事前通知を受けられますか。また、その場合でも、税務代理人につき合理的な理由があれば調査開始日時等の変更を求めることができますか。
A
税務代理権限証書を提出した時点がポイントになります。「事前通知」により実地調査の日時が通知されますが、この示された調査開始日より前なら、新たに税務代理人となった税理士にも事前通知を行うこととなっています。
また、調査日の変更については、通則法には、新たに税務代理人となった税理士が、調査開始日時等の変更を求める合理的な理由(例えば業務の都合上)がある場合、「申し出」によって変更を協議することができることとされています。