代理権限証書を提出していれば代理人経由で「事前通知」は可能か
Q、
顧問先から税務代理人として税務調査への対応をすべて任されているのですが、税務署からの事前通知を顧問先に直接ではなく、税務代理人を通じて行うことはできますか。また、事前通知を書面で受けることができるのでしょうか。
A、
顧問先から税務署に、税理士の「税務代理権限証書」を提出し、そこに事前通知に関する同意の記載があるときは、税務代理人を通じての事前通知は可能です。
提出された税務代理権限書に事前通知に関する同意の記載がない場合は、顧問先に対して事前通知が行われ、その際、顧問先から事前通知をしても差し支えない旨の申し立てがあったときは、顧問先には調査通知のみ行い、その他の通知事項は税務代理人を通じて通知することになります。この場合の調査通知ついては「実地の調査を行う旨」「調査対象税目」「調査対象期間」について納税者に直接通知することになっています。
実地調査の事前通知の方法については、法令上は規定されておらず、事前通知は原則として電話により口頭で行うこととされています。また、通知の際には通知事項が正確に納税者の方に伝わるよう丁寧に行うこととされています。従って要望しても事前通知内容を記載した書面の交付をうけることはできません。
ただ、税務署が顧問先に直接電話による事前通知を行うことが困難と認めた場合には、税務当局から直接顧問先に対して事前通知を書面で行う場合もあります。