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36協定ってご存じですか?

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 弁護士の関です。
 皆さまは36協定という言葉をご存知でしょうか。
 そもそも労働基準法(以下、「法」といいます。)は、その32条において、使用者は、労働者に対し一日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと定めています(休日労働に関しては法第35条)。したがって、本来は上記限度を超えて労働させること自体が労働基準法違反となります。
 その上で、法第36条は、時間外・休日労働に関し、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合(そのような組合がない場合には当該事業場の労働者の過半数を代表する者)と使用者との間で、書面の協定を行った上で労基署長への届出がなされた場合には、例外的に時間外・休日労働が可能と定めています。
 この協定のことを36協定と呼びます。
 もちろん法36条は無制限な時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、36協定を締結するためには、ⅰ時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由(例として、「臨時の受注、納期変更」、「機械設備等の修繕、据付、掃除」等)、ⅱ業務の種類、ⅲ労働者数、ⅳ延長時間、ⅴ休日労働の回数と始終業時刻、ⅵ協定期間といった協定事項(労働基準法施工規則16条)や、①1日、②1日を超えて3ヶ月以内の期間、③1年ごとの延長時間等を定める必要があります。なお、②③については、時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示154号)が定められており、その限度を超えることはできません。
 他にも、過半数代表者の資格及び選出方法についても様々な制限が厳格に課されています(労働基準法施行規則6条の2第1項1号、2号等。特に過半数の「労働者」とは、正社員、契約社員、パートを含む全ての直用労働者であることに注意が必要です。例えば、非常勤職員を含む過半数労働組合とならない組合が締結した36協定は無効とされる可能性がございます)。
 また、36協定で定めた延長時間内であっても、いわゆる残業代が支払われるべきことは当然です。さらに、同協定を締結したとしても、使用者は、月45時間以上の時間外労働をしている労働者については、作業環境、労働時間等に関する情報を産業医に提供し、同医による助言指導を受けることとされています(平成14年2月12日基発第0212001号)。
 36協定すら締結していないことは論外としても、同協定を形式的に締結しているだけでは全く意味がないどころか、むしろ法の趣旨の潜脱に他なりません。特に36協定を締結しただけで、その後の従業員の時間外労働、休日労働に対し極めて無頓着な会社が少なくありません。
 36協定は、労働組合・過半数代表者が、協定事項6項目について厳格に交渉・協定し、協定内容を使用者に遵守させるならば、時間外・休日労働の規制が相当程度に可能となることから、あくまで例外的に認められているに過ぎず、労働者に長時間労働をさせる免罪符などでは断じてありません。また、民主的かつ適切に代表者の選出が行われているかも極めて重要です。
 ご自身が担当ないし関係している会社は、36協定を締結した上で時間外労働をさせているでしょうか。締結していたとしても当該協定について適切な理解をお持ちでしょうか。一度ご確認してもいいかもしれません。

執筆者情報

弁護士  関 五行

弁護士法人ALAW&GOODLOOP

会計事務所向け法律顧問
会計事務所向けセミナー

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 弁護士の関です。 皆さまは36協定という言葉をご存知でしょうか。 そもそも労働基準法(以下、「法」といいます。)は、その32条において、使用者は、労働者に対し一日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないと定めています(休日労働に関しては法第35条)。したがって、本来は上記限度を超えて労働させること自体が労働基準法違反となります。 その上で、法第36条は、時間外・休日労働に関し、当該事業場の労働者の過半数を組織する労働組合(そのような組合がない場合には当該事業場の労働者の過半数を代表する者)と使用者との間で、書面の協定を行った上で労基署長への届出がなされた場合には、例外的に時間外・休日労働が可能と定めています。 この協定のことを36協定と呼びます。 もちろん法36条は無制限な時間外労働・休日労働を無制限に認める趣旨ではなく、36協定を締結するためには、ⅰ時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由(例として、「臨時の受注、納期変更」、「機械設備等の修繕、据付、掃除」等)、ⅱ業務の種類、ⅲ労働者数、ⅳ延長時間、ⅴ休日労働の回数と始終業時刻、ⅵ協定期間といった協定事項(労働基準法施工規則16条)や、①1日、②1日を超えて3ヶ月以内の期間、③1年ごとの延長時間等を定める必要があります。なお、②③については、時間外労働の限度に関する基準(平成10年労働省告示154号)が定められており、その限度を超えることはできません。 他にも、過半数代表者の資格及び選出方法についても様々な制限が厳格に課されています(労働基準法施行規則6条の2第1項1号、2号等。特に過半数の「労働者」とは、正社員、契約社員、パートを含む全ての直用労働者であることに注意が必要です。例えば、非常勤職員を含む過半数労働組合とならない組合が締結した36協定は無効とされる可能性がございます)。 また、36協定で定めた延長時間内であっても、いわゆる残業代が支払われるべきことは当然です。さらに、同協定を締結したとしても、使用者は、月45時間以上の時間外労働をしている労働者については、作業環境、労働時間等に関する情報を産業医に提供し、同医による助言指導を受けることとされています(平成14年2月12日基発第0212001号)。 36協定すら締結していないことは論外としても、同協定を形式的に締結しているだけでは全く意味がないどころか、むしろ法の趣旨の潜脱に他なりません。特に36協定を締結しただけで、その後の従業員の時間外労働、休日労働に対し極めて無頓着な会社が少なくありません。 36協定は、労働組合・過半数代表者が、協定事項6項目について厳格に交渉・協定し、協定内容を使用者に遵守させるならば、時間外・休日労働の規制が相当程度に可能となることから、あくまで例外的に認められているに過ぎず、労働者に長時間労働をさせる免罪符などでは断じてありません。また、民主的かつ適切に代表者の選出が行われているかも極めて重要です。 ご自身が担当ないし関係している会社は、36協定を締結した上で時間外労働をさせているでしょうか。締結していたとしても当該協定について適切な理解をお持ちでしょうか。一度ご確認してもいいかもしれません。
2021.08.05 17:34:19