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令和3年度税制改正項目、買い手向け節税3本

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令和3年度税制改正

「令和3年度(2021年度)与党税制改正大綱」が、昨年末に例年通り発表され、今年3月に国会で可決成立しました。

令和3年度税制改正では、下記3つのM&Aにおける買い手向け節税策が書かれていました。

1.中小企業経営強化税制
2.所得拡大促進税制の上乗せ措置
3.経営資源集約化税制

3の経営資源集約化税制については、前回説明しましたので、今回は1と2を説明します。

中小企業経営強化税制

青色申告書を提出する中小企業者等が、指定期間内に、中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づき、一定の設備を新規取得等して、指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

上記の中小企業経営強化税制の対象に、M&A後の積極的な投資を促すことを目的とし、新たにD類型としてM&Aも対象となりました。

所得拡大促進税制の上乗せ措置

所得拡大促進税制は、青色申告書を提出する中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を税額控除できる制度です。

この所得拡大促進税制については、経営力向上計画を提出している等一定の場合には、税額控除率がアップするのですが、上記新たに出来るD類型も、対象となります。

全てに共通するのが「経営力向上計画」の提出

上記3つの節税制度である、「中小企業経営強化税制」、「所得拡大促進税制の上乗せ措置」、更には「経営資源集約化税制」に共通するのが、事前の「経営力向上計画」の提出です。

経営力向上計画を既に提出されている方は、新たな設備投資等の前に「変更届」を出して、節税メリットを享受できるようにしましょう。

因みに経営力向上計画の作成サポートは、弊社のような「経営革新等支援機関=認定支援機関」に頼まれるといいでしょう。

今回の話にご興味ある方は、下記セミナーにもご参加下さいませ。

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今こそ「経営力向上計画」を提出して、節税・金利引下げ・補助金加点

※セミナー会場では、座席の間隔をあけるなど、感染症対策を実施致して
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1.【創設】M&A買い手向け節税には「経営力向上計画」の提出必須!
2.経営資源集約化税制、中小企業経営強化税制、所得拡大促進税制
3.事前提出で、「金利0.9%引き下げ」可能!
4.100%償却・10%税額控除にも「経営力向上計画」
5.50件以上の申請・100%完全取得出来たコツと注意点
6.会社毎に「経営力向上計画」取得をススメル理由

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場 所:大阪府大阪市北区南森町2-1-29三井住友銀行南森町ビル3F
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最 寄 駅:地下鉄谷町線・堺筋線南森町駅 1番出口すぐ
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    阪神高速・南森町 下車すぐ
対 象 者:経営者、役員、総務経理担当者
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執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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「令和3年度(2021年度)与党税制改正大綱」が、昨年末に例年通り発表され、今年3月に国会で可決成立しました。令和3年度税制改正では、下記3つのM&Aにおける買い手向け節税策が書かれていました。1.中小企業経営強化税制2.所得拡大促進税制の上乗せ措置3.経営資源集約化税制3の経営資源集約化税制については、前回説明しましたので、今回は1と2を説明します。
2021.06.15 16:23:33