年の途中で退職して年末調整の対象となる人は
恵子「リエ先輩、こんにちは。年末調整のことでちょっとお聞きしても良いでしょうか?」
リエ「うん。もちろんだよ。どうしたの?」
恵子「例えば年の途中で退職する方がいたとして、その方の年末調整を退職時に行う必要があるのか知りたくて。そもそも年末調整の対象となる人が良く分かってないのです。」
リエ「まずは、年末調整の対象となる人について説明するね。そもそも年末調整の対象となるのは“給与所得者の扶養控除等申告書”を年末調整が行われる日までに提出している人が大前提なの。2ヵ所以上から給与の支払いを受けているため給与所得者の扶養控除等申告書を提出できない人や、提出を失念した人は年末調整の対象にならないわ」
恵子「給与所得者の扶養控除等申告書は凄く大事な書類なのですね。」
リエ「さらに提出があった人で、会社などに1年を通して勤務している人や、年の途中で就職をして年末まで勤務している人が対象になるの。ただし、年間の給与総額が2000万円を超える人や、災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人は、年末調整の対象にならないから自身で確定申告を行ってもらう必要があるわね。」
恵子「基本的には年末まで勤務している人が年末調整の対象になるということですよね。じゃあ年の途中で退職する人は年末調整の対象としなくてもよいのかしら?」
リエ「基本的にはその通りね。ただ、年末まで勤務していなくとも年末調整が必要な方はいるわ。例えば、海外支店等に転勤したことに伴って非居住者となった人や12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人はその時点で年末調整を行うことになるの。他にも死亡によって退職した人や、著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし、給与を受ける見込みのある人は除く)、パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)は年の途中の退職であっても年末調整が必要ね。」
恵子「年の途中で退職した方については、リエ先輩がおっしゃった5つのいずれかに該当するかどうかを確認してから、判断するのが良いですね。ありがとうございました。」