役員借入金は、相続時やM&A時に問題になることも
役員借入金は相続時に問題が・・・
会社が役員からお金を借りている状態をあらわす「役員借入金」は、貸借対照表の負債の部に計上されます。
この役員借入金は、通常時では、税務上問題となることはほとんどありませんが、その役員が亡くなって相続が発生した時に問題となることがあります。
相続税の計算では、役員借入金(役員側からすると貸付金)は額面で財産評価されます。
中小企業でよくある塩漬けとなっていて返済見込みのない役員借入金であっても、同様の取り扱いです。
対策は3つ!
そこで役員借入金の削減対策としては、「役員給与の減額」、「債務免除を受ける」、「DESの実行」となります。
長期的スパンで役員借入金を減少させていく方法としては、役員給与を減額して、減額相当分を役員借入金の返済として、その役員に支給していくのです。
すると、役員給与を減額した分、所得税及び住民税、さらには社会保険料までもが減少しますので、お得です。
ただし、役員借入金の返済は経費となりませんので、役員給与を減額した分だけ会社には利益が計上されることになります。ご注意ください。
一気に役員借入金を減少させる方法としては、その役員が債権放棄する、つまり会社からみると債務免除をしてもらうのです。
会社には、その分、特別利益として「債務免除益」が計上されますが、繰越欠損金などがあれば相殺され課税を免れることもできます(ただし資本金1億円超の特定同族会社の場合は留保金課税がかかることがあります)。
また、DESを実行して役員借入金(役員からすると貸付金)を株式に変更することも可能です(税制改正によりDESによる金銭債権の現物出資にあっては、資本金の額はその金銭債権の時価となりました)。
株式であると会社の価値を反映した株価が相続財産となりますので、相続税の節税対策となることがあります。
M&A時や税務調査では?
多額の役員借入金を計上したまま第三者承継であるM&Aを実行しようとすると、買い手さんから敬遠されることがあります。
理由は、引き継いだ後に債務免除益が計上されて税金がかかることがあるからです。
また、税務調査時には、多額の役員借入金の存在は、その資金の出所を疑われて説明が必要な事がありますので、ご注意ください。
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