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債権法改正(保証について)

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 会社同士で継続的取引をする際に,将来の分の代金債務も含めて保証をしたり,アパートを賃貸した際に,賃借人の家賃不払いや,建物を壊した場合に備えて保証人を立てさせたりすることがあると思います。
 民法の保証に関する規定については,これまで,保証人の保護を図るため2004年と2017年に改正されてきましたが,今回の債権法改正でも,保証人の保護を拡充するため,保証に関する規定が改正され,2020年4月1日から施行されています。

【保証人への情報提供】

1 履行状況の情報提供
 主債務者がちゃんと債務を履行していなければ債権者から保証人に請求が来てしまいます。
 主債務者がちゃんと債務を履行しているかどうかは保証人にとって非常に重要な情報ですが,必ずしも保証人が主債務者の履行状況を知ることができるとは限りません。
 そこで,今回の債権法改正では,主債務者から委託を受けて保証した保証人は,債権者に対し,主債務の履行状況に関する情報の提供を請求することができるようになりました(民法458条の2)。
 ここでのポイントは,①情報提供を請求できるのは主債務者から委託を受けた保証人のみ,②情報を提供するのは保証人から請求があってからでよい,という点です。
 上記①②の条件を満たさない場合には,債権者は情報を提供する義務はないことになりますが,上記①②の条件を満たす場合には,個人情報保護などを理由に履行状況の情報提供を拒むことはできません。もし,①②の条件を満たしているにもかかわらず情報提供を拒んだ場合には,保証人から損害賠償の請求を受けたり,保証契約を解除されたりする可能性があります(ただし,保証契約の解除が認められるかについては解釈上争いがあるようです。)。
 履行状況の情報提供義務については,保証人が個人の場合も,法人の場合も適用されます。

2 期限の利益を喪失した場合の情報提供
 今回の債権法改正で,主債務者が期限の利益を喪失したときは,債権者は,保証人に対し,期限の利益の喪失を知った時から2か月以内にその旨を通知しなければならないことが規定されました(民法458条の3)。
 なお,期限の利益を喪失した場合の情報提供義務については,保証人が法人の場合には適用されません(458条の3第3項)。

【根保証について】

1 根保証とは
 根保証とは,一定の範囲に属する不特定の債務を主債務とする保証のことです(465条の2第1項)。
 例えば,企業間で継続的に売買取引が行われている場合に,代金債務が発生するごとに個別に保証契約を締結するのは煩雑です。そこで,継続的な売買取引から生じる代金債務については,将来発生する分も含めてまとめて保証する,というのが根保証です。

2 包括根保証の禁止
(1)極度額の定めについて
  根保証をする際には,継続的な売買取引から生じる代金債務について,1000万円を限度に保証する,というように上限額が定められることがあります。この上限額のことを極度額といいます。
  かつては,主債務に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務が含まれている根保証契約(貸金等根保証契約)で,個人が保証人になっているものについては,極度額を定めない根保証契約(包括根保証契約)は無効とされていました。
  今回の債権法改正では,主債務の限定がなくなり,個人が保証人になっている根保証全般について包括根保証が禁止され,極度額を定めなければ契約は無効とされることになりました(465条の2第1項,2項)。この極度額については書面で定めなければならない(465条の2第3項)とされています。
  主債務の限定がなくなったことから,場合によっては,賃借人の債務を保証するため個人を保証人に立てさせる際にもこの規定が適用されることになります。
(2)具体例
  どのような場合にこの規律が適用されるのか,具体例で説明します。
 ① 建物の賃貸借(賃料月額10万円,契約期間2年間)で,契約更新が予定されている場合
 この場合,契約期間が不明確であり,どの範囲の賃料債務について保証するのかが特定されていません。そのため,賃貸借という一定の範囲に属する,不特定の主債務を保証する根保証に該当し,上記規律が適用されます。
 ② 建物の賃貸借で,賃料債務だけでなく,賃借人の損害賠償債務も主債務に含まれている場合
 賃借人の損害賠償債務はいくらになるのか特定できません。そのため,賃貸借という一定の範囲に属する,不特定の主債務を保証する根保証に該当し,上記規律が適用されます。
 ③ 建設用機械の賃貸借契約で,賃料月額10万円,契約期間2年間の賃料債務の保証と限定されている場合
 この場合には,主債務が特定されていることから,不特定の主債務を保証する根保証に該当しません。そのため,上記規律は適用されません。

3 法人が保証人の場合
 上記規律が適用されるのは保証人が個人の場合であり,保証人が法人の場合には適用されません(465条の2第1項)。

【事業に係る債務の個人保証】

1 個人が保証人となる場合には,情義などからリスクを十分考慮しないまま保証人となってしまうことがあります。主債務が事業のための債務である場合には,一般的に債務額は高額になり,保証人はさらに過大な責任を負わされてしまうことになります。
 そこで,保証人に自らの責任を明確に意識させるため,事業のために負担した貸金等債務に関し,個人が保証をする場合には,その契約締結の日の前1か月以内に,公正証書で保証債務を履行する意思を表示していなければ,その保証契約は無効となります(465条の6第1項)

2 例えば,子が賃貸用アパートを建築するための資金の融資を受け,その債務を親が保証する場合には,契約締結前1か月以内に,公正証書で保証人となる旨の意思表示をしておかなければ,保証契約は無効となってしまいます(「賃貸用アパート」建築のための融資なので,事業のために負担した貸金等債務に該当します)。
 これに対し,子がマイホームを建築するための資金の融資を受け,親がその債務を保証する場合には,子の債務は事業のために負担したものではないので,465条の6は適用されません。

3 ただし,主債務者が法人で,保証人が法人の理事,取締役,執行役等である場合には,公正証書による保証意思の宣明は必要ありません(465条の9第1号,2号)。
 また,主債務者が個人で,保証人が主債務者の共同事業者や,事業に現に従事している配偶者である場合にも,公正証書による保証意思の宣明は必要ありません(同条3号)。
 これらの場合には,保証人は,主債務者の事業の状況を把握できる立場にあり,保証のリスクを認識せずに保証契約を締結するおそれが低いからです。


 このように,保証については,保証人の責任が過大になりやすいことから,保証人の責任を限定する方向で改正が行われています。
 法律の規定に従わなければ保証契約が無効となるものもありますので,もし保証契約の有効性について疑問がある場合には,弁護士に相談することをお勧めします。

執筆者情報

弁護士 山口 和則

弁護士法人ALAW&GOODLOOP

会計事務所向け法律顧問
会計事務所向けセミナー

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 会社同士で継続的取引をする際に,将来の分の代金債務も含めて保証をしたり,アパートを賃貸した際に,賃借人の家賃不払いや,建物を壊した場合に備えて保証人を立てさせたりすることがあると思います。 民法の保証に関する規定については,これまで,保証人の保護を図るため2004年と2017年に改正されてきましたが,今回の債権法改正でも,保証人の保護を拡充するため,保証に関する規定が改正され,2020年4月1日から施行されています。
2021.01.21 16:41:35