新型コロナウイルス感染症特別貸付の注意点
黒田「リエちゃんこんにちは。リエちゃんは、新型コロナウイルス感染症特別貸付をご存知でしょうか?」
リエ「はい。日本政策金融公庫等が、コロナ感染症拡大の影響により売上高が一定程度減少等(※1)している事業者に対対して、無担保等の有利な条件で貸し出しを行う制度のことですよね。さらに条件次第では、利息が実質無利子となる制度だったと記憶しています。」
黒田「はい。融資額が4000万円までなら、一定の条件に該当する事業者には利子補給が行われ、利息が最大3年間、実質無利子となります。これは、特別利子補給制度といいます。特別利子補給制度を受けるための一定の条件とは、事業規模に応じて異なりますが、次の通りです。
1)小規模企業者(個人事業主、事業性のあるフリーランスを含む):要件無し
2)小規模企業者(法人事業者) :売上高15%以上減少
3)中小企業者等(上記1)、2)除く):売上高20%以上減少
売上高要件の比較は、新型コロナウイルス感染症特別貸付で確認する最近1ヵ月に加え、その後 2ヵ月も含めた3ヵ月間のうちのいずれかの1ヵ月で比較をしますよ。」
リエ「コロナ感染拡大症により、売上の大幅減を余儀なくされている事業者にとっては、本当に助かる制度ですね。」
黒田「えぇ。ただ、注意点もあります。利子補給は、借入を行った事業者自らが特別利子補給の申請を行って初めて行われますので、忘れずに申請を行う必要があります」
リエ「具体的にはどのようにすればよいのでしょうか?」
黒田「専用の申請書類等に記入をし、返送をして下さい。申請書類及び事務局宛て専用封筒は、貸付を受けた公的金融機関等により、手交もしくは郵送により配布されます。」
リエ「せっかくの利子補給ですもの。忘れずに申請したいですね。」
黒田「はい。申請期間は、令和2年8月24日~令和3年12月31日までです。問い合わせ窓口は、中小企業基盤整備機構の新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局となっています。専用の問い合わせ番号が公開されていますので、不明点があれば早めに問い合わせるといいですね。」
※1 新型コロナウイルス感染症特別貸付等の対象者の主な要件
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方
1.最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
2.業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
(1)過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
(2)令和元年12月の売上高
(3)令和元年10月から12月の平均売上高