代表者の住所が変わった場合
引っ越したんだけど・・・。
あゆみ:この間、お店の近くに引っ越したんだけど、何かしなきゃいけないことってある?
ケン:社長さんの住所が変わったら、住所変更登記をしなければなりません。
あゆみ:そっか。そういえば私の住所は登記されたんだった。
ケン:そうですね。株式会社や合同会社の場合、役員の住所は登記されてませんが、代表者の住所は登記事項になっています。
あゆみ:登記だけでいいの?
ケン:変更登記をしたら、変更後の登記簿謄本を添付して税務署、都道府県税事務所、市区町村にも住所変更の届出書を提出します。
また、年金事務所にも住所変更の届出書を提出します。
住所変更登記
あゆみ:代表者の住所変更登記ってどういう手続きをとればいいの?
ケン:登記変更申請書に登記の事由を「代表取締役の住所変更」として、登記すべき事項を「役員に関する事項」として役員の資格、氏名、変更後の住所および住所移転の年月日その他の事項を記載し、本店の最寄りの商業登記を行う法務局に申請をします。
申請時に住民票は必要ありません。
あゆみ:登記ってお金かかるわよね?代表者の住所変更だといくらくらい?
ケン:登記の場合は登録免許税がかかります。代表者の住所変更の場合、資本金が1億円以下の法人の登録免許税は1万円です。ちなみに資本金が1億円超の法人の登録免許税は3万円です。
あゆみ:あ、思ったよりも高くないけど、住所変更するだけで税金がかかるのはどうなの?と思うわよね。 それと個人情報だし、何で登記されて公開されるの?って思う。
ケン:代表者の住所が登記される理由は、法人の誰かに連絡を取らなければならない場合、代表者と連絡が取れることが必要とされます。これは裁判等で利用されています。ですから、代表者の住所の登記は法人の義務と法律で定められています。
これに対し、個人情報の保護の観点からこれを問題視する声もあります。
2年前の2018年の12月に法務省はオンラインサービスにおいては代表者の住所が表示されないように運用の変更を検討するとの報道もありました。
が、代表者の住所が登記の義務であることには変更ありません。
ちなみに、会社法施行後も有限会社として残る特例有限会社の場合、取締役と監査役も住所を登記することになっています。
税務署、都道府県税事務所、市区町村への届出
あゆみ:住所変更の登記をしたら、税務署にも届出書を出すのね。
ケン:その通りです。
税務署、都道府県税事務所、市区町村においても、代表者と連絡が取れるように住所を届出ることになっています。
特に法人税申告書には代表者の住所を記載します。
あゆみ:届出書は何か形式があるの?
ケン:税務署用には「異動届出書」という届出書があります。地方税には「異動届」という届出書がありますので、それを使用します。
異動前と異動後の住所と異動年月日を記載します。
あゆみ:いつまでにとか、提出期限は?
ケン:特に期限はありませんが、「遅滞なく」となっていますので、速やかに提出した方がいいですね。
あゆみ:登記が完了する前に提出していいの?
ケン:移動後の登記簿謄本を添付しますので、登記が先です。
登記完了後に税務署、都道府県税事務所、市区町村に提出します。
年金事務所への提出
あゆみ:年金事務所には何を提出するの?
ケン:健康保険厚生年金保険事業所関係変更(訂正)届を提出します。
この届に代表者の住所変更があった場合に変更前と変更後の住所を記載する欄があります。
あゆみ:これはいつまでに出せばいいの?
ケン:変更後5日以内となっています。
あゆみ:随分タイトね。でも登記が終わったら、税務署と都税事務所と年金事務所と同時に届出書を提出すればいいわね。
ケン:はい。そうすれば二度手間にならなくていいと思います。