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家賃支援給付金の得する申請方法

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家賃支援給付金とは?

新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する中小企業等を支えるために、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である中小企業等に対して最大600万円が給付金として支給されます。

支給要件は、下記いずれかとなっています。

5月~12月の売上高について、
1.1ヵ月で前年同月比▲50%以上
2.連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上

給付額は、「給付金申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)」に基づき算定した給付額(月額)の6倍となっています。

具体的には法人の場合は、
「支払賃料75万円以下の部分は支払賃料×2/3」
「支払賃料75万円超の部分は支払賃料×1/3」
で、その6ケ月分となっています(最大600万円)。

例えば、月額賃料120万円であれば、
{75万円×2/3+(120万円-75万円)×1/3}×6=390万円
となります。

対象となる賃料とは?

店舗や事務所、工場だけではなく、駐車場や倉庫なども対象となります。

また、賃貸借契約書で賃料と一体となっているような共益費も対象となり、更には、消費税込みで申請が出来ます。

但し、同族関係者間でのやり取りなどは対象外となっています。

家賃支援給付金の得する申請方法

最大のポイントは、上記にも書きました「給付金申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)」をもとに、給付金の計算が行われる点です。

例えば、6月から賃料を減額してもらっていて、申請を7月に行うのであれば、「6月の減額した賃料」を基に給付額が計算されてしまいます。

また、一度申請をして例えば300万円とか給付金を受け取ると、後日別の月で2度目の申請をして残りを受け取るとかは出来ません。
1回切りの申請です。

つまり、申請する前月の賃料支払いが減額や猶予や免除を受けていない時を狙って申請するのがポイントとなります。

更に東京都内であれば、給付額を上乗せするという報道がされていますので、新聞報道等のウォッチもお忘れなく。

執筆者情報

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マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する中小企業等を支えるために、地代・家賃の負担を軽減することを目的として、賃借人である中小企業等に対して最大600万円が給付金として支給されます。支給要件は、下記いずれかとなっています。5月~12月の売上高について、1.1ヵ月で前年同月比▲50%以上 2.連続する3ヵ月の合計で前年同期比▲30%以上給付額は、「給付金申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)」に基づき算定した給付額(月額)の6倍となっています。具体的には法人の場合は、「支払賃料75万円以下の部分は支払賃料×2/3」「支払賃料75万円超の部分は支払賃料×1/3」で、その6ケ月分となっています(最大600万円)。例えば、月額賃料120万円であれば、{75万円×2/3+(120万円-75万円)×1/3}×6=390万円となります。
2020.07.10 16:38:20