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テレワークのための設備投資に税制の優遇措置!

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リエ「今回の新型コロナウィルス感染症の影響で、テレワークが注目されていますよね。そのテレワーク導入のための設備投資に補助金が出たりするみたいですけど、税制面でもテレワークを支援するための制度はあるんですか。」

黒田「そうですね~、以前から中小企業経営強化税制という制度がありますが、テレワーク等支援のため、一定のデジタル化設備についてもこの制度の対象とされ税制の優遇措置が受けられることになりました。」

リエ「そうなんですね。」

黒田「そもそも、中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業等が中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得又は制作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)(注)を選択適用できるというものです。そして、これまでは生産性向上設備(A類型)と、収益力強化設備(B類型)の2種類がこの制度の対象でしたが、新たにデジタル化設備(C類型)が追加されました。」
(注)ただし、税額控除限度額はその事業年度の法人税額の20%となり、20%を超える部分については1年間の繰越しが認められています。

リエ「あっ、そのデジタル化設備(C類型)の対象にテレワークで導入する設備等が入ってくるわけですね。」

黒田「はい。このデジタル化設備というのは、事業プロセスの遠隔操作、可視化又は自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウェアをいいます。」

リエ「少し難しいですね。」

黒田「自宅のパソコン等から会社のサーバーにアクセスし共有ファイルの閲覧や編集ができたり、非対面でもWeb会議等で画面を通して資料の共有やコミュニケーションを図ることができる、また、場合によってはシステムを介して勤怠管理を社外ですることができるなど、どこにいても会社の席で仕事をしているのと同様な仕事環境を構築するための設備・ソフトウェア等のことで、これらがデジタル化設備の対象として中小企業経営強化税制の適用を受けられます。」

リエ「なるほど~。私はてっきり、家に仕事を持ち帰っての単なるデスクワークをイメージしていました。それで、この中小企業経営強化税制の適用期間はどうなっていますか。」

黒田「平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間で、対象設備を取得等し、指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は税額控除となります。」

リエ「わかりました。今回の新型コロナウィルス感染症での対応もそうですけど、子育てや、介護等も考えた働き方改革の一つの形態としてテレワークは良いかも知れませんね。」

黒田「そうですね。」

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「今回の新型コロナウィルス感染症の影響で、テレワークが注目されていますよね。そのテレワーク導入のための設備投資に補助金が出たりするみたいですけど、税制面でもテレワークを支援するための制度はあるんですか。」黒田「そうですね~、以前から中小企業経営強化税制という制度がありますが、テレワーク等支援のため、一定のデジタル化設備についてもこの制度の対象とされ税制の優遇措置が受けられることになりました。」リエ「そうなんですね。」黒田「そもそも、中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業等が中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得又は制作等した場合に、即時償却又は取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)(注)を選択適用できるというものです。そして、これまでは生産性向上設備(A類型)と、収益力強化設備(B類型)の2種類がこの制度の対象でしたが、新たにデジタル化設備(C類型)が追加されました。」(注)ただし、税額控除限度額はその事業年度の法人税額の20%となり、20%を超える部分については1年間の繰越しが認められています。リエ「あっ、そのデジタル化設備(C類型)の対象にテレワークで導入する設備等が入ってくるわけですね。」黒田「はい。このデジタル化設備というのは、事業プロセスの遠隔操作、可視化又は自動制御化のいずれかを可能にする設備として、経済産業大臣の確認を受けた投資計画に記載された機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びにソフトウェアをいいます。」リエ「少し難しいですね。」黒田「自宅のパソコン等から会社のサーバーにアクセスし共有ファイルの閲覧や編集ができたり、非対面でもWeb会議等で画面を通して資料の共有やコミュニケーションを図ることができる、また、場合によってはシステムを介して勤怠管理を社外ですることができるなど、どこにいても会社の席で仕事をしているのと同様な仕事環境を構築するための設備・ソフトウェア等のことで、これらがデジタル化設備の対象として中小企業経営強化税制の適用を受けられます。」リエ「なるほど~。私はてっきり、家に仕事を持ち帰っての単なるデスクワークをイメージしていました。それで、この中小企業経営強化税制の適用期間はどうなっていますか。」黒田「平成29年4月1日から令和3年3月31日までの期間で、対象設備を取得等し、指定事業の用に供した日を含む事業年度において、即時償却又は税額控除となります。」リエ「わかりました。今回の新型コロナウィルス感染症での対応もそうですけど、子育てや、介護等も考えた働き方改革の一つの形態としてテレワークは良いかも知れませんね。」黒田「そうですね。」
2020.07.06 16:25:42