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放棄チケットの払戻請求額分を寄附金控除の対象に

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リエ「黒田さん、新型コロナウイルス感染症の影響で忙しそうですね。」

黒田「そうですね、助成金に関する問い合わせ等が多いので色々大変です。」

リエ「私、今月末コンサートに行く予定だったんですけど、今、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、コンサートやイベントが相次いで中止となっていますよね。私が行くコンサートも自粛要請を受けて中止になってしまったんです。せっかくチケットをとったのに残念です。」

黒田「今、数多くの文化芸術・スポーツイベントが中止になっています。国会では令和2年4月30日に『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律』が成立し、入場料金等払戻請求権を放棄した場合、寄付・税優遇を受けられる制度が創設されました。もし、そのコンサートが指定対象となる行事だった場合、チケットの払戻しを受けないことを選択すると、その金額分を『寄附』とみなし、寄附金控除を受けられますよ。」

リエ「えっ! コンサートのチケット代が寄附金控除の対象となるんですか?」

黒田「はい、そのコンサートが指定対象の行事に該当し、払戻しを受けなければ寄附金控除の対象となります。指定対象となる行事とは、(1)文化芸術又はスポーツに関するものであること。(2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること。(3)不特定かつ多数の者を対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されており、数名以上の参加が想定されていたものを指します)。(4)日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。(5)新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること。(6)中止等の場合に、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものであること。この(1)~(6)全ての要件を満たしていれば対象となります。年間で合計20万円までのチケット代金がこの制度の対象となります。」

リエ「私が行く予定だったコンサートが指定の対象になるかどうかわからない場合はどうしたらいいですか?」

黒田「この制度は主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定します。文化庁・スポーツ庁のHPで申請中及び指定済みのイベント主催者のリストが順次掲載されますので、HPでリストを確認してください。」

リエ「寄附金控除を受けるということは、確定申告をしなければならないんですよね。」

黒田「はい、寄附金控除は年末調整の対象とはなりませんので、確定申告を行う必要があります。対象イベントの主催者に払戻しを受けない旨を連絡すると、主催者側から『指定行事証明書』、『払戻請求権放棄証明書』の2種類の証明書が送付されます。確定申告の際、この2種類の証明書を確定申告書と一緒に提出してください。」

リエ「コンサートに行けなかったのは残念だけど、好きなアーティストを応援したいから、もし指定対象になっていたらチケットは払戻しせず、寄附金控除を受けようと思います。」

監修

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税理士 坂部達夫

坂部達夫税理士事務所/(株)アサヒ・ビジネスセンター

 東京都墨田区にて平成元年に開業して以来、税務コンサルを中心に問題解決型の税理士事務所であることを心がけて参りました。
 おかげさまで弊所は30周年を迎えることができました。今後もお客様とのご縁を大切にし、人に寄り添う税務に取り組んでいきます。

メールマガジンやセミナー開催を通じて、様々な情報を発信しています。

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リエ「黒田さん、新型コロナウイルス感染症の影響で忙しそうですね。」黒田「そうですね、助成金に関する問い合わせ等が多いので色々大変です。」リエ「私、今月末コンサートに行く予定だったんですけど、今、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、コンサートやイベントが相次いで中止となっていますよね。私が行くコンサートも自粛要請を受けて中止になってしまったんです。せっかくチケットをとったのに残念です。」黒田「今、数多くの文化芸術・スポーツイベントが中止になっています。国会では令和2年4月30日に『新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律』が成立し、入場料金等払戻請求権を放棄した場合、寄付・税優遇を受けられる制度が創設されました。もし、そのコンサートが指定対象となる行事だった場合、チケットの払戻しを受けないことを選択すると、その金額分を『寄附』とみなし、寄附金控除を受けられますよ。」リエ「えっ! コンサートのチケット代が寄附金控除の対象となるんですか?」黒田「はい、そのコンサートが指定対象の行事に該当し、払戻しを受けなければ寄附金控除の対象となります。指定対象となる行事とは、(1)文化芸術又はスポーツに関するものであること。(2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったものであること。(3)不特定かつ多数の者を対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されており、数名以上の参加が想定されていたものを指します)。(4)日本国内で開催された又は開催する予定であったものであること。(5)新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により、現に中止・延期・規模縮小されたものであること。(6)中止等の場合に、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるもの又は現に払戻しを行っているものであること。この(1)~(6)全ての要件を満たしていれば対象となります。年間で合計20万円までのチケット代金がこの制度の対象となります。」リエ「私が行く予定だったコンサートが指定の対象になるかどうかわからない場合はどうしたらいいですか?」黒田「この制度は主催者からの申請に基づき、文化庁・スポーツ庁が対象イベントを指定します。文化庁・スポーツ庁のHPで申請中及び指定済みのイベント主催者のリストが順次掲載されますので、HPでリストを確認してください。」リエ「寄附金控除を受けるということは、確定申告をしなければならないんですよね。」黒田「はい、寄附金控除は年末調整の対象とはなりませんので、確定申告を行う必要があります。対象イベントの主催者に払戻しを受けない旨を連絡すると、主催者側から『指定行事証明書』、『払戻請求権放棄証明書』の2種類の証明書が送付されます。確定申告の際、この2種類の証明書を確定申告書と一緒に提出してください。」リエ「コンサートに行けなかったのは残念だけど、好きなアーティストを応援したいから、もし指定対象になっていたらチケットは払戻しせず、寄附金控除を受けようと思います。」
2020.05.25 16:38:34