HOME コラム一覧 【一般】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ追加された各種助成金の内容

【一般】新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ追加された各種助成金の内容

post_visual

雇用調整助成金の特例措置

通常の場合の 雇用調整助成金 一般的な場合の特例措置 緊急対応期間の特例措置
(令和2年4月1日から
令和2年6月30日まで)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主 新型コロナウイルス感染症の
影響を受ける事業主(全業種)
 同左
 生産指標要件
(3ヶ月10%以上低下)
 (1ヶ月10%以上低下)  (1ヶ月5%以上低下)
 被保険者が対象  据え置き  雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に含める
 助成率
(中小2/3)、(大企業1/2)
 据え置き  (中小4/5)、(大企業2/3)
解雇を行わない場合は、
(中小8/10)、(大企業3/4)
 計画届は事前提出  事後提出も認める
(1月24日~5月31日まで)
 事後提出も認める
(1月24日~6月30日まで)
 6ヶ月以上の
被保険者期間が必要
 撤廃  同左
 支給限度日数
1年100日、3年150日
 同左  同左+上記の対象期間

時間外労働等改善助成金に以下の2つのコースが新設された。

  感染症対策のための
テレワークコース
感染症対策のための
職場意識改善特例コース
対象事業主 テレワークを新規で導入する
中小企業
特例休暇の規定を整備する
中小企業
対象となる取組み 通信機器の導入等 労務管理用機器等の導入
主な要件 テレワークを行った労働者が1名以上いる 特別休暇の規定の整備を行った
対象となる期間 令和2年2月17日~5月31日 同左
支給額 補助率:1/2(上限100万円) 補助率:3/4(上限50万円)

この記事の執筆者

profile_photo

一般社団法人コンサル技連

【コラム紹介文】
一般社団法人コンサル技連(略称:CML)/代表理事 吉永茂が、全国の士業事務所の皆様に、中小企業に対する“経営助言業務”の強化を図るための様々な視点を提示します。
 得意とする建設業種特化のみならず、幅広い業種に適用できるテーマを取り上げます。
【経歴】
1942年生まれ
中央大学卒
公認会計士・税理士
建設会社勤務中、公認会計士試験に合格。監査法人勤務を経て、35歳で独立、現在に至る。
熊本学園大学会計職専門大学院 専任教授(前職)
一般社団法人コンサル技連 代表理事
税理士法人ユース会計社 会長
京都大学経営管理大学院 特命教授

この記事のカテゴリ

この記事のシリーズ

経営助言アプローチ

記事の一覧を見る

関連リンク

経営助言アプローチ一覧(旧サイトバックナンバー)

【一般】新型コロナウイルス感染症が問いかけるBCPの新たな課題

税務・会計に関する情報を毎週無料でお届けしています!

メルマガ登録はこちら


コラム
/column/2020/img/thumbnail/img_29_s.jpg
雇用調整助成金の特例措置
2020.04.01 09:58:50