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【一般】配偶者居住権について

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1.配偶者居住権とは
 配偶者居住権とは、被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、被相続人の死亡後その家は他の相続人が相続しても、自分が亡くなるまでその家に無償で住み続けることができる権利です。2019年の民法改正で成立した制度で、2020年の4月から施行されます。

2.配偶者居住権の評価額のケースによる説明

(ケース)
配偶者:妻70歳。平均余命表によると平均余命は20年となる。
    居住権の設定期間は終身とする。
建物:評価額1,000万円。構造は木造で築年数が10年とすると残存耐用年数は23年となる。
土地:評価額8,000万円。
(配偶者居住権がついている建物の相続税評価額)

(建物の配偶者居住権) 10,000,000-722,608=9,277,392→9,277,300(円)
(配偶者居住権がついている敷地の相続税評価額)
相続税評価額×複利原価率より、80,000,000×0.554=44,320,000(円)
(敷地の配偶者利用権)80,000,000-44,320,000=35,680,000(円)
(注1).複利原価率は民法の法定利率3%で算定されています。20年後の複利原価率です。

3.配偶者居住権の譲渡にかかる譲渡所得税の取り扱い
 2020年の税制改正により、配偶者居住権、配偶者敷地利用権が合意解除や放棄によって消滅等をし、配偶者がその対価を受ける場合、譲渡所得として課税されること、適正な対価が支払われなかったときは利益の贈与があったものとして贈与税が課税されることが明確化されました。

この記事の執筆者

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一般社団法人コンサル技連

【コラム紹介文】
一般社団法人コンサル技連(略称:CML)/代表理事 吉永茂が、全国の士業事務所の皆様に、中小企業に対する“経営助言業務”の強化を図るための様々な視点を提示します。
 得意とする建設業種特化のみならず、幅広い業種に適用できるテーマを取り上げます。
【経歴】
1942年生まれ
中央大学卒
公認会計士・税理士
建設会社勤務中、公認会計士試験に合格。監査法人勤務を経て、35歳で独立、現在に至る。
熊本学園大学会計職専門大学院 専任教授(前職)
一般社団法人コンサル技連 代表理事
税理士法人ユース会計社 会長
京都大学経営管理大学院 特命教授

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1.配偶者居住権とは 配偶者居住権とは、被相続人の持ち家に住んでいた配偶者が、被相続人の死亡後その家は他の相続人が相続しても、自分が亡くなるまでその家に無償で住み続けることができる権利です。2019年の民法改正で成立した制度で、2020年の4月から施行されます。2.配偶者居住権の評価額のケースによる説明
2020.02.14 17:08:31