資産管理会社と退職金のオイシイ関係!
儲けを法人帰属に!
前回、なぜ3代で財産がなくなるのかを説明しました。
財産がなくなっていく原因は、「儲けを個人に帰属」させているからで、そのため高い所得税等及び相続税が課税されます。
一方、「儲けを資産管理会社のような法人帰属」とすると、下記となります。
1.約30%の法人税等(低率)
2.会社から給料を支払うなど所得分散が可能、1世代飛ばしが可能
3.会社から本人及び身内等に節税となる(役員)退職金を支給できる
更には、多くの資産をお持ちの場合は、子供ごとに会社をつくっておくと、≪争族≫対策となることもあると説明しました。
資産管理会社と退職金のオイシイ関係
資産管理会社を作って、家族や自分に(役員)退職金を支給できると、下記3つのメリットを享受出来ます。
1.支払う資産管理会社側
→会社において多額の経費が計上できる。
→役員退職金の目安上限は、「最終報酬月額×役員在位年数×功績倍率」となっています。
2.受け取る家族や自分(本人)側
→多額の所得控除や分離課税、更には1/2課税のため所得税等が低額で済みます。
→退職所得控除は、勤続年数20年目までは年40万円、21年目からは年70万円となります。
→勤続年数30年の方であれば、20年×40万円+(30年-20年)×70万円=1,500万円となり、結果として1,500万円までの退職金には無税で全額受け取ることができます。
3.死亡退職金の場合の受け取る相続人側
→法定相続人の数×500万円まで相続税が非課税となります。
→奥様とお子様2人の相続人3人の場合は、3人×500万円=1,500万円までの死亡退職金には無税で全額受け取ることができます。
資産管理会社を作らず個人のままであると、上記の特別な取扱いを享受することは出来ません。