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資産管理会社と退職金のオイシイ関係!

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儲けを法人帰属に!

前回、なぜ3代で財産がなくなるのかを説明しました。

財産がなくなっていく原因は、「儲けを個人に帰属」させているからで、そのため高い所得税等及び相続税が課税されます。

一方、「儲けを資産管理会社のような法人帰属」とすると、下記となります。

1.約30%の法人税等(低率)
2.会社から給料を支払うなど所得分散が可能、1世代飛ばしが可能
3.会社から本人及び身内等に節税となる(役員)退職金を支給できる

更には、多くの資産をお持ちの場合は、子供ごとに会社をつくっておくと、≪争族≫対策となることもあると説明しました。

資産管理会社と退職金のオイシイ関係

資産管理会社を作って、家族や自分に(役員)退職金を支給できると、下記3つのメリットを享受出来ます。

1.支払う資産管理会社側

→会社において多額の経費が計上できる。

→役員退職金の目安上限は、「最終報酬月額×役員在位年数×功績倍率」となっています。

2.受け取る家族や自分(本人)側

→多額の所得控除や分離課税、更には1/2課税のため所得税等が低額で済みます。

→退職所得控除は、勤続年数20年目までは年40万円、21年目からは年70万円となります。

→勤続年数30年の方であれば、20年×40万円+(30年-20年)×70万円=1,500万円となり、結果として1,500万円までの退職金には無税で全額受け取ることができます。

3.死亡退職金の場合の受け取る相続人側

→法定相続人の数×500万円まで相続税が非課税となります。

→奥様とお子様2人の相続人3人の場合は、3人×500万円=1,500万円までの死亡退職金には無税で全額受け取ることができます。

資産管理会社を作らず個人のままであると、上記の特別な取扱いを享受することは出来ません。

執筆者情報

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今村仁

マネーコンシェルジュ税理士法人/ビジネスサクセション株式会社 代表

会計事務所を経験後ソニー株式会社に勤務。その後2003年今村仁税理士事務所を開業、2007年マネーコンシェルジュ税理士法人に改組、代表社員に就任。ビジネスサクセション株式会社、代表取締役社長。税理士・宅地建物取引主任者・CFP等

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3代で財産がなくなるは本当!?

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前回、なぜ3代で財産がなくなるのかを説明しました。財産がなくなっていく原因は、「儲けを個人に帰属」させているからで、そのため高い所得税等及び相続税が課税されます。一方、「儲けを資産管理会社のような法人帰属」とすると、下記となります。1.約30%の法人税等(低率)2.会社から給料を支払うなど所得分散が可能、1世代飛ばしが可能3.会社から本人及び身内等に節税となる(役員)退職金を支給できる更には、多くの資産をお持ちの場合は、子供ごとに会社をつくっておくと、≪争族≫対策となることもあると説明しました。
2020.02.13 16:29:56